関連法令

1.職業紹介事業とは

職業紹介とは、職業安定法において求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。」と定義されています。

 求人とは、報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

求職とは、報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

雇用関係とは、報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

あっせんとは、求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

職業紹介を事業として行うこととは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意思を持って行えば事業性ありと判断されます。職業紹介事業を行うには厚生労働大臣の許可、または届出が必要になります。

職業紹介事業の種類には、2種類があります。

(1)有料職業紹介事業

有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業は、求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。

(2)無料職業紹介事業

無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。無料職業紹介事業は、

① 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて

② 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

③ 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

④ 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

無料職業紹介事業を行うことができます。

2.適用除外業務

次の業務では、職業紹介事業を行うことができません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)その他職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業

3.許可基準

有料職業紹介事業の許可を受けるためには、次の基準を満たす必要があります。

(1)申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること

①資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。

②事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。

(2)個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていることが必要です

①個人情報管理体制に関する判断

②個人情報管理の措置に関する判断

(3)申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること

①代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件

②職業紹介責任者に関する要件

③事業所に関する要件

④適正な事業運営に関する要件

4.許可申請の手続き

有料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。

この場合、許可申請書には、手数料として

5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所の数-1)

分の収入印紙及び登録免許税〔9万円〕の納付に係る領収証書を添付する必要があります。なお、収入印紙が消印された後は手数料は返還されません。

(1)申請書類
イ.有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)3部(正本1部、写し2部)

ロ.有料職業紹介事業計画書(様式第2号)3部(正本1部、写し2部)

ハ.届出制手数料届出書(様式第3号)3部(正本1部、写し2部)
※ ハについては、上限制手数料による場合には提出は不要です。

(2)添付書類2部(正本1部、写し1部)

① 法人に関する書類
・定款又は寄附行為
・法人の登記事項証明書

② 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類
・住民票の写し
・履歴書
・代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書(代表者役員が未成年者で職業紹介事業に関し営業の許可を受けていない場合。なお、営業の許可を受けている場合は、その法定代理人の許可を受けたことを証する書面(未成年者に係る登記事項証明書)。)

③ 資産及び資金に関する書類
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(貸借対照表から計算される基準資産が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要)
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(貸借対照表から計算される事業資金が納税証明書及び納税申告書により証明される場合は、残高証明書等は不要)
・最近の事業年度における納税申告書の写し(法人にあっては法人税の納税申告書別表1及び4、個人にあっては所得税の納税申告書第一表)
・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書((その2)による所得金額に関するもの)
・最近の事業年度における株主資本等変動計算書

④ 個人情報の適正管理に関する書類
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程

⑤ 業務の運営に関する書類
・業務の運営に関する規程

⑥ 事業所施設に関する書類
・建物の登記事項証明書(申請者の所有に係る場合)
・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合)

⑦ 手数料に関する書類
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)

5.許可の有効期間

(1)有料職業紹介事業

新規許可の場合は3 年、許可の有効期間の更新の場合は5 年です。

(2)無料職業紹介事業

新規許可の場合及び許可の有効期間の更新の場合ともに5 年です。

 

1.一般労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業には、次の2種類があり、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を特定労働者派遣事業といい、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業を一般労働者派遣事業といいます。

いわゆる登録型派や臨時・日雇の労働者を派遣する事業が一般労働者派遣事業に該当します。常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要になります。

特定労働者派遣事業は届出制のため届出が受理されれば即日特定労働者派遣事業を行うことができますが、一般労働者派遣事業は許可制のため申請から許可が下りるまでに3ヵ月程度かかります。

2.適用除外業務

次の業務では、特定労働者派遣事業を行うことができません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)警備業務

(4)病院・診療所等における医療関連業務

(5)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等のいわゆる「士」業務

3.一般労働者派遣事業の許可申請手続き

(1)申請方法

・ 一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記(2)の書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出してください。
・ 許可を受けるためには、欠格事由に該当せず、許可基準を満たす必要があります。
・ 申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。この講習は、派遣元事業所の雇用管理及び事業運営の適正化に資することを目的とするものです。講習は、厚生労働省に開催を申し出た団体が実施しています。

(2)提出書類

① 一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)
② 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)※
③ 次表に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)

○ 法人の場合

・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
・最近の事業年度における法人税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
・法人税の納税証明書(最近の事業年度における所得金額に関するもの)

○個人の場合

・住民票(本籍地の記載のあるもの)の写しび履歴書
・貸借対照表及び損益計算書(所得税青色申告決算書の写し)
・不動産の登記事項証明書及び固定資産税評価額証明書(白色申告又は青色申告で簡易な記載事項の損益計算書作成の場合)
・預金残高証明書(納税期末日のもの)
・最近の納税期における所得税の納税申告書の写し(税務署の受付印のあるもの)
・所得税の納税証明書(最近の納税期における所得金額に関するもの)

○法人・個人共通

・事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程

(3)許可手数料

・ 申請書には、手数料[12万円+5万5千円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数-1)]に相当する額の収入印紙を貼付する必要があります。

(4)登録免許税の課税

・ 申請に当たっては、登録免許税[許可一件当たり9万円]を納付し、領収書を許可申請書に貼付しなければなりません。
・ 登録免許税は、国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店(銀行等や郵便局)又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署に現金で納付します。

(5)申請から許可までの流れ

・ 申請書類の受付後、都道府県労働局で申請書類の審査がなされるとともに、事業の実施を予定する事業所に対し現地での調査が行われます。
・ 当該労働局は、申請に対する審査・調査の結果を厚生労働本省に送付します。
・ 厚生労働本省において、更に審査内容を精査の上、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問します。
・ 労働政策審議会からの答申を踏まえ、厚生労働大臣により申請に対する許可又は不許可が決定されます。
・ 許可の場合は許可証が、不許可の場合は不許可通知書が発行され、当該労働局を通じて申請者に交付されます。
・ 事業者は、交付された許可証を受領することにより事業を開始します。

茨城県の場合、申請は月末締めです。(月内はいつ申請しても同じ)申請月から3か月後の1日に許可が交付されます。
例えば、8月中に申請すると、11月1日に交付されます。

4.欠格事由

次のいずれかに該当する事業者は、一般労働者派遣事業の許可を受けられません。

(1)禁錮刑などに処せられて5年を経過してない場合 又は労働法関係、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、 出入国管理法などで違反があり、罰金刑に処せられて5年を経過してない場合。

(2) 破産者で復権していない場合

(3)一般労働者派遣事業の許可を取り消され、又は特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過していない場合。

(4)一般労働者派遣事業の許可の取消し又は特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分の通知あり、自ら一般労働者派遣事業の廃止の
届出又は特定労働者派遣事業の廃止の届出をした場合で、当該届出の日から起算して5年を経過しない場合。

(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者にその事業活動を支配されている場合。

(6)暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある場合。

(7)当該法人の役員)のうちに、上記(1)~(4)又は次のいずれかに該当する者がある場合。

イ 一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合、又は特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員であった者で、当該取消し又は命令の日から起算して5年を経過しないもの

ロ (4)に規定する期間内に一般労働者派遣事業の廃止の届出又は特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、通知の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないもの

ハ 暴力団員等

ニ 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人(法人である場合は、当該法人の役員)が上記(1)~(4)又は(7)イ~ハのいずれかに該当する者又はその法定代理人(法人である場合に限る。)が上記(1)~(4)のいずれかに該当するもの

5.許可基準

(1)財産的要件

① 基準資産額≧2,000万円×事業所数
資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」)が2,000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。

② 基準資産額≧負債÷7
基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

③ 自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること。

基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加するときは、公認会計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算により確認する。

(2)派遣元責任者に関する要件

派遣元責任者を選任し、配置しなければなりません。派遣元責任者講習を受講して3年以内の者であること

(3)教育訓練に関する要件

①派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。

②教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。

③派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

(4)事務所に関する要件

事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

 

1.特定労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業には、次の2種類があり、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を特定労働者派遣事業といいます。

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に届出なければなりません。

※ 常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けなければなりません。

※ 請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点が、労働者派遣と異なります。

2.常時雇用される労働者とは

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
具体的には、下記(1)~(3)に該当する者をいいます。

(1)期間の定めなく雇用されている労働者

(2)一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同等と認められる者

① 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
② 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

(3) 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同等と認められる者

① 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
② 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

3.適用除外業務

次の業務では、特定労働者派遣事業を行うことができません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)警備業務

(4)病院・診療所等における医療関連業務

(5)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等のいわゆる「士」業務

4.特定労働者派遣事業の届出手続

特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。一般労働者派遣事業の許可とは異なり、届出が受理されれば即日特定労働者派遣事業を行うことができます。

届出は、事業主単位(会社単位)で行います。なお、届出の際は、特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を(1)の届出書に記載するとともに、(2)の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

(1) 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3通(正本1通、写し2通)

(2) 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)

(3) 次表に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)

① 法人の場合

・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し及び履歴書

② 個人の場合

・住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し
・履歴書

③ 法人・個人共通

・事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程

特定労働者派遣事業の届出には、一般労働者派遣事業の許可とは異なり、財産的要件、務所に関する要件、派遣元責任者講習の義務はありません。手数料や税もかかりません。

5.派遣事業開始以後の手続

(1)変更届出等

事業の開始後、届出時の事項に変更が生じた場合は、事業主管轄労働局へ変更届出を行わなければなりません。(事後10日以内、派遣元責任者の変更は30日以内)

(2)事業報告等

派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期限までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。

 報告内容  報告の単位  提出期限
 労働者派遣事業報告書(年度報告)  事業所ごと  毎事業年度経過後1か月以内
 労働者派遣事業収支決算書  事業主  毎事業年度経過後3か月以内
 6月1日現在の状況報告(6.1報告)  事業所ごと  当年6月30日まで
 関係派遣先派遣割合報告書  事業主  毎事業年度経過後3か月以内
 海外派遣届出書  事業主  海外派遣の実施前

労働者派遣事業では、派遣が禁止されている業務があり、建設業務への労働者派遣が禁止されています。労働者派遣のできない業務(適用除外業務)が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(通称「労働者派遣法」)及びその施行令等によって決められています。

1.適用除外業務

以下の業務については、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業を問わず労働者派遣事業を行うことはできません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)警備業務

(4)病院・診療所等における医療関連業務

(5)弁護士、社会保険労務士等のいわゆる「士」業務

2.建設業務の適用除外業務

建設業務は、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」をいうが、この業務は建設工事の現場において、直接にこれらの作業に従事するものに限られる。したがって、例えば、建設現場の事務職員が行う業務は、これによって法律上当然に適用除外業務に該当するということにはならないので留意すること。

土木建築等の工事についての施工計画を作成し、それに基づいて、工事の工程管理(スケジュール、施工順序、施工手段等の管理)、品質管理(強度、材料、構造等が設計図書どおりとなっているかの管理)、安全管理(従業員の災害防止、公害防止等)等工事の施工の管理を行ういわゆる施工管理業務は、建設業務に該当せず労働者派遣の対象となるものであるので留意すること。

なお、工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、請負業者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者及び監理技術者については、建設業法(昭和24年法律第100号)の趣旨に鑑み、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置することとされていることから、労働者派遣の対象とはならないものとされていることに留意すること。

また、派遣労働者が従事する業務の一部に「建設業務」に該当する業務が含まれている場合も違法な労働者派遣となるものである。

3.建設業者で労働者派遣が禁止されていない業務

派遣が禁止されているのは、建設現場や建築現場で直接作業に従事する者です。直接にする作業であることが前提となります。

建設現場の現場事務所での事務員、CADオペレーター、施工管理の業務などは、「建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業」に直接従事しないので労働者派遣は可能です。

簡易な作業でも建設業務に該当する場合がありますので注意が必要です。

4.派遣と請負の違い

請負契約とは、当事者の一方がある仕事を完成させ、その相手方が、仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。
この場合、仕事の注文主が請け負った人に対して仕事のやり方などを具体的に指示することはできません。

派遣労働者は派遣先から指揮命令を受けて働きます。派遣先の指揮命令下にあるかないかがポイントです。

 契約上は請負となっていても、自己の労働者を、他人の指揮命令の下で建設の業務で働かせることは、労働者派遣に該当するため、労働者派遣法違反となります。

他人の労働者を受け入れて、自己の指揮命令の下で建設の業務で働かせることも労働者派遣法違反となります。

安全衛生法では、事業場を1つの適用単位として、開く事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。

1.総括安全衛生管理者

事業者は政令で定める規模の事業場ごとに、当該事業場の事業の実施を統括管理する者の中から、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者を指揮するとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理しなければなりません。

(1)選任すべき事業場

総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
その他の業種 1,000人以上

 

(2)資格要件

当該事業場において、その事業の実施を実質的統括管理する権限及び責任を有する者を充てる必要があります。工場長、作業所長等名称の如何を問わず、その事業場における事業の実施について、実質的に統括管理する権限や責任を有する者を選任します。

(3)職務

①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤その他労働災害を防止するため必要な業務
 (ア) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
 (イ) 危険性又は有害性等に調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
 (ウ) 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

2.安全管理者

安全管理者とは、労働安全衛生法において定められている、事業場の安全全般の管理をする者です。一定の業種及び規模の事業場ごとに安全管理者を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければなりません。

(1)選任すべき事業場

安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 50人以上

 

また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任を安全管理者とすることとなっています。

業種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 300人
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人
上記以外の業種(過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る) 2,000人

 

(2)資格要件

①厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれかに該当する者。
ア 大学の理科系の課程を卒業し、その後2年以上産業安全の実務を経験した者
イ 高等学校等の理科系の課程を卒業し、その後4年以上産業安全の実務を経験した者
ウ その他厚生労働大臣が定める者(理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上産業安全の実務を経験した者等)
②労働安全コンサルタント

(3)職務

安全管理者は、主に次の業務を行うことになっています。
①建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置
②安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備
③作業の安全についての教育及び訓練
④発生した災害原因の調査及び対策の検討
⑤消防及び避難の訓練
⑥作業主任者その他安全に関する補助者の監督
⑦安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録
⑧その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行なわれる場合における安全に関し、必要な措置

3.衛生管理者

一定規模以上の事業場については、衛生管理者を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理しなければなりません。衛生管理者は、衛生管理者免許等、資格を有する者からの選任が義務付けられています。衛生管理者免許には、業務の範囲が広い順に、衛生工学衛生管理者、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者の3種類があります。

(1)選任すべき事業場

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
 ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

衛生管理者数 事業場の規模(常時使用する労働者数)
1人以上 50人以上 200人以下
2人以上 200人を超え 500人以下
3人以上 500人を超え 1,000人以下
4人以上 1,000人を超え 2,000人以下
5人以上 2,000人を超え 3,000人以下
6人以上 3,000人を超える場合

 

また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。

①業種にかかわらず常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または一定の有害な業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

(2)資格要件

①衛生工学衛生管理者免許
②第一種衛生管理者免許
③第二種衛生管理者免許(農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気・ガス・水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業(工業的職種)は、第二種衛生管理者免許保有者を選任できない)
④医師又は歯科医師
⑤労働衛生コンサルタント(試験の区分は、コンサルタントとしての活動分野を制限するものではない)
⑥その他厚生労働大臣の定める者

(3)職務

①健康に異常のある者の発見及び処置
②作業環境の衛生上の調査
③作業条件、施設等の衛生上の改善
④労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
⑤衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
⑥労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成
⑦その事業の労働者が行なう作業が他の事業の労働者が行なう作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
⑧その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等
⑨定期巡視
 少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

 4.産業医

一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから産業医を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせなければなりません。

(1)選任すべき事業場

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。
ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。
なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。
①常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場

(2)資格要件

①厚生労働大臣の定める研修(日本医師会の産業医学基礎研修、産業医科大学の産業医学基本講座)の修了者
②労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授または常勤講師の経験のある者
④その他厚生労働大臣が定める者

(3)職務

①健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
②作業環境の維持管理に関すること
③作業の管理に関すること
④労働者の健康管理に関すること
⑤健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
⑥衛生教育に関すること
⑦労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
⑧勧告等
 労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
 また、労働者の健康障害の防止に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告または衛生管理者に対する指導、助言をすることができます。
⑨定期巡視
 少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

労働安全衛生法の規定により、建設業の現場において労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者を選任しなければならない場合があります。

1.統括安全衛生責任者

安全衛生法では、特定元方事業者(注文者から仕事を元請けする事業者のうち、特定業種である建設業、造船業に属するもの)が一定の現場において労働者数が一定数以上の作業を行う場合は、統括安全衛生責任者を選任して、現場の危害防止について統括管理をしなければならないこととされています。

(1)選任すべき事業場

安全衛生責任者を選任すべき事業場は以下の通りです。
①元請下請合わせて常時50人以上の労働者を従事させる作業場
②ずい道等の建設、圧気工法による作業、橋梁の建設で元請下請合わせて常時30人以上の労働者を従事させる作業場
安全衛生責任者を選任した場合は、開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許など、安全衛生上の資格要件は特に必要ありません。
安全衛生法では、統括安全衛生責任者は、当該場所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
とされていますので現場を統括する実質的な権限を有していることが必要となります。

(3)職務

統括安全衛生責任者の職務は、元方安全衛生責任者の指揮と、下請が選任する安全衛生責任者との連絡・調整、以下の事項の統括管理とされています。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。

2.元方安全衛生管理者

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者のもと技術的な事項を管理する実質的な安全衛生管理者です。元方安全衛生管理者を選任するのは特定元方事業者になります。

(1)選任すべき事業場

元方安全衛生管理者を選任すべき事業場は統括安全衛生責任者を選任した事業場になります。
元方安全衛生管理者を選任した場合は、作業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

国家資格である衛生管理者(第一種・第二種)の免許など、安全衛生上の資格要件は特に必要ありませんが、以下の要件が必要になります。
①大学又は高等専門学校における理科系統の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
②高等学校又は中等教育学校において理科系統の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
③その他厚生労働大臣が定める者

(3)職務

元方安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理する事項のうち、技術的事項を管理します。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあつては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑥前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。

3.店社安全衛生管理者

店社安全衛生管理者は、特定の工種において小規模な現場の安全衛生管理を店社(支店や営業所)より指導支援する者です。

(1)選任すべき事業場

統括安全衛生責任者を選任しない元方事業者のうち、一の場所において以下の工種に係る作業を、一定数の労働者及び関係請負人を使用して行う場合は、店社安全衛生管理者を選任しなければなりません。
①ずい道等の建設 (常時20人以上30人未満)
②圧気工法による作業 (常時20人以上30人未満)
③橋梁の建設 (安全な作業の遂行が損なわれるおそれのある場所での仕事に限る)(常時20人以上30人未満)
④主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建設物の建設 (常時20人以上50人未満)
店社安全衛生管理者を選任した場合は、作業の開始後遅滞なく作業場を管轄する労働基準監督署長に報告しなければなりません。

(2)資格要件

①大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
②高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
③8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者

(3)職務

店社安全衛生管理者は、統括安全衛生責任者が統括管理すべき事項を担当する者に対する指導等を行わなければなりません。
①協議組織の設置及び運営を行うこと。
②作業間の連絡及び調整を行うこと。
③作業場所を巡視すること。
④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
⑤仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと。
⑤前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項
 
また、以下の職務を行わなければなりません。
①少なくとも毎月1回労働者が作業を行う場所を巡視すること。
②労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
③協議組織の会議に随時参加すること。
④上記第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

4.安全衛生責任者

安全衛生責任者は、特定元方事業者の現場において安全衛生管理の最前線となる者です。

(1)選任すべき事業場

統括安全衛生責任者を選任した事業場で、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請負業者)で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
安全衛生責任者を選任した請負人は、特定元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければなりません。

(2)資格要件

安全衛生責任者となるために特段の資格や免許、経験を有する必要はありませんが、通常は下請負業者の職長が担当することから、職長教育の受講がもとめられます。

(3)職務

①統括安全衛生責任者との連絡
②統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
③②の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
④当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する仕事の工程や機械、設備の配置に関する計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
⑤当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認
⑥当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

 

1.建設業退職金共済制度(建退共制度)とは

建設業退職金共済制度とは、建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。建設業の事業主が共済契約者となり、労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、直接労働者に退職金を支払うというものです。
労働者は共済手帳の交付を受けていれば、いつ・どこの現場・事業所で働いても、事業主や元請(公共工事)に証紙の貼付を求めることにより、働いた日数に応じた掛金を加算して、退職時には建設産業で働いた期間をまとめて退職金の支給対象とすることができます。
この制度では、労働者がいつ、どこの現場で働いても、働いた日数分の掛金が全部通算されて退職金が支払われるという仕組みとなっており、労働者がつぎつぎと現場を移動し、事業主を変わっても、そのさきざきの事業主のところで共済証紙を貼ってもらい、建設業で働いた日数は全部通算できるようになっております。
建退共制度は業界全体の退職金制度です。建設業の事業主のみなさんがお互いに協力して、建設業で働く人たちの福祉の増進と雇用の安定をはかり、ひいては、建設業の振興と発展に役立てることを狙いとしています。

2.契約事業主

建設業を営む者なら総合、専門、職別あるいは元請、下請の別を問わず契約できます。専業でも兼業でも、また、許可を受けているといないとにかかわらず、すべての建設業者が加入できます。
この制度に加入するには、各都道府県建設業協会内にある建退共の支部(茨城県では茨城県建設センター内 建退共茨城県支部)で、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申込を行います。手続きに費用はかかりません。
申し込みによって退職金共済契約が結ばれると、「建設業退職金共済契約者証」が交付されます。

掛金の納入は最寄りの金融機関で「建設業退職金共済契約者証」を提示し、共済証紙を購入することにより納入します。通常は元請が工事を受注し、下請に請負わせる場合、元請業者はその工事に必要な共済証紙をまとめて購入し、下請業者に対しそれぞれの労働者の延べ作業日数に応じて、共済証紙を交付します。
事業主が払い込む掛金(共済証紙代金)は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額免税になります。共済証紙の現物交付により元請負人が負担した証紙代金も、工事原価に算入され免税となります。

労働者に賃金を支払う都度、その労働者を雇用した日数分の共済証紙を「退職金共済手帳」に貼り、消印を押します。

3.加入従業員

建設現場で働く者なら、職種(大工・左官・とび・土木・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。事業主は建設業退職金共済制度に加入する際、雇っている労働者全員について被共済者となるように手続きしなければなりません。共済契約が結ばれたとき新たに被共済者となった労働者には「退職金共済手帳」が交付されます。
新たに加入した被共済者には、国から初回交付の共済手帳の50日分が助成されます。

 建設業退職金共済制度は、事業主がその雇用する労働者について退職金共済契約を締結し、掛金を払うものですから、事業主が加入しなければ、労働者だけが加入するということはできません。事業主は、共済契約を締結したときに雇用している労働者又は共済契約締結後に新たに雇用した労働者が建退共の対象者であれば、速やかに共済手帳の交付を申請しなければならないことになっています。

いわゆる一人親方でも任意組合を利用し、被共済者となることができます。 一人親方が集まって任意組合をつくり、機構がその規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などはその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度が適用されます。

 建設業退職金共済制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。
退職金は、共済手帳に貼付された共済証紙が24月分(21日分を1か月と換算します。)以上になった者が、建設関係の仕事をしなくなったときなどに、労働者ご本人またはそのご遺族からの請求により、請求された方に直接支給されます。

4.経営事項審査の加点

経営事項審査において、その他の審査項目(社会性等)に「退職一時金制度導入の有無」、「建退共制度の加入の有無」の項目が設定され、加入していれば「有」となって評価されることとなっています。
建設業退職金共済制度の加入による加点の評価を受けるためには、都道府県支部が発行する「建設業退職金共済事業加入・履行証明書」が必要となります。
その際には、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間における共済手帳及び共済証紙の受払簿が必要となり、審査基準が満たされている場合に、証明書が発行されます。

1.浄化槽工事業登録とは

浄化槽工事とは、浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事のことです。
これらの浄化槽工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地に関わりなく、 実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎に、それぞれの知事あてに登録もしくは届出が必要となります。
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業、管工事業以外の許可しか受けていない者は営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。
浄化槽工事業を営もうとする者で、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者は営業しようとする区域を管轄する知事へ届出なければなりません。

2.浄化槽工事業の登録

建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業、管工事業以外の許可しか受けていない者は営業しようとする区域を管轄する知事へ登録申請しなければなりません。登録を受けるためには、営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと等が要件とされます。

(1)登録書類

・浄化槽工事業登録申請書
・誓約書
・工事登録申請者の略歴書
・浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
 各営業所1名
・浄化槽設備士の略歴書
・浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面
・法人登記簿謄本(法人の場合)
・工事業登録者の住民票抄本またはこれに代わる書面(個人の場合)

(2)申請用紙の入手先

 水戸市三の丸3-11-13
 (社)茨城県水質保全協会
 TEL029-227-4821 FAX029-27-4822

(3)申請方法

①提出先
 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 
 茨城県庁土木部監理課建設業担当
②受付方法
 簡易書留郵便または持参窓口へ持参する。
③登録の通知
 登録の審査終了後、登録通知が郵送される。

(4)登録申請手数料

茨城県の収入証紙で納付します。
新規の登録 33,000円
更新の登録 26,000円

(5)有効期間

有効期間は登録をした日の翌日から起算して5年間です。
5年を越えて引き続き浄化槽工事業を営む場合は、有効期間の満了する日の30日前までに、更新の手続きが必要となります。

(6)登録後の届出等

①変更の届出

登録を受けた後、下記の変更事項が生じた場合には、必要な書類を添付して様式第7号による浄化槽工事業者登録事項変更届出書を変更のあった日から30日以内に登録を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。
・名称
・住所
・代表者の住所
・営業所の名称又は所在地
・役員の氏名
・浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

②廃業等の届出

下記に掲げる事項に該当するに至った場合には、下表の右欄に掲げる者は、30日以内に登録を受けた都道府県知事に書面をもってその旨を届出なくてはなりません。特に指定された様式等はありません。
・申請者個人が死亡した場合
・法人が合併により消滅した場合
・法人が破産により解散した場合
・法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
・浄化槽工事業を廃止した場合

③更新の登録

浄化槽工事業の登録の有効期間は、登録を受けた翌日から起算して5年後の前日をもって満了します。引き続いて浄化槽工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。更新の申請は、登録の有効期間満了の日前30日までに、更新の登録に係る申請書類を都道府県知事に提出しなければなりません。

3.浄化槽工事業の届出

建設業法に基づく土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている者は営業しようとする区域を管轄する知事へ届出なければなりません。

(1)届出書類

・特例浄化槽工事業届出書
・浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し
・浄化槽設備士の略歴書
・建設業の許可通知書または建設業の許可証明書
・浄化槽設備士の住民票抄本またはこれに代わる書面

(2)届出用紙の入手先

 水戸市三の丸3-11-13
 (社)茨城県水質保全協会
 TEL029-227-4821 FAX029-27-4822

(3)届出方法

①提出先

 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 
 茨城県庁土木部監理課建設業担当

②受付方法

 郵便または持参窓口へ持参する。

③提出部数

 正・副2部

④届出受理の通知

  副本に受付印を押印され、返信用封筒にて返送されます。

(4)届出手数料

手数料は無料です。

(5)有効期間

届出に有効期間はありません。

(6)届出後の届出等

①変更の届出

下記の事項に変更が生じた場合には、遅滞なく下表に掲げる書類を添付して特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書を都道府県知事あて提出しなければなりません。

・氏名、名称、住所
・代表者氏名
・建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号、許可年月日
・浄化槽工事業を営む営業所の名称または所在地
・浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号

②廃業の届出

特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を届出している都道府県知事に書面をもって届出なければなりません。

4.特例浄化槽工事業者の責務

(1)標識の掲示

浄化槽工事業の登録を受けた者及び特例浄化槽工事業者は、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、標識(浄化槽工事業者登録票)を掲げなければなりません。

(2)帳簿の備付け等

浄化槽工事業者は、その営業所ごとに次に掲げる帳簿を備え、注文者の氏名及び住所、施工場所、着工年月日及び竣工年月日、工事請負金額並びに浄化槽設備士の氏名を記載しておかなければなりません。この帳簿は浄化槽工事ごとに作成しなくてはならず、次の書類を添付しておかなければなりません。

・処理方式及び処理能力を記載した書面
・構造図
・仕様書
・処理工程図

これらの帳簿は及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければなりません。

登録を受けた後に、建設業法の許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を取得した場合、浄化槽工事業の登録は、自動的にその効力を失うこととされています。
この場合、建設業法の許可を受けた者は、遅滞なく都道府県知事に対して特例浄化槽工事業者の届出を提出しなければなりません。

1.電気工事業登録とは

一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする方は、2以上の都道府県に営業所を設置する場合には経済産業大臣、1つのの都道府県内にのみ営業所を設置する場合には都道府県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けるには、第1種電気工事士免状を取得した者、または、第2種電気工事士免状を取得したのち、3年以上の実務経験のある者を、主任電気工事士として選任することが必要です。 電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償は問いません。

2.一般用電気工作物とは

一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電し、受電のため以外に構外にわたって電線路を有しないもの、または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を600V以下の電圧で他の者の構内において受電する場合、そのため以外に構外にわたって電線路を有しないものと定義されます。

一般用電気工作物は、電気工作物の分類上、電圧が低く安全性が比較的高い電気設備が含まれています。
(1)50kW未満の太陽光発電設備
(2)20kW未満の風力発電設備およびダムを伴わないもしくは最大使用水量毎秒1立方メートル未満の水力発電設備
(3)10kW未満の内燃力発電設備・燃料電池発電設備

3.自家用電気工作物とは

一般用電気工作物、または電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物は、自家用電気工作物として定義されます。一般電気工作物よりも大規模で電圧も高くなり、危険性が高い電気設備となります。

ただし、次に掲げるものを除きます。
(1) 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備
(2) 送電線路
(3) 保安通信設備

4.主任電気工事士の設置

登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第1種電気工事士またはは第2種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有するものを、主任電気工事士として置かなければなりません。
ただし、第1種電気工事士または第2種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する登録電気工事業者(法人の場合は、役員のうちいずれか)が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、必要ありません。
また、主任電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うとともに、その作業に従事する者は主任電気工事士の指示に従わなければなりません。
主任電気工事士が欠けるに至ったとき等は、知った日から2週間以内に、主任電気工事士の選任しなければなりません。

5.器具の備付け義務

電気工事業者は、その営業所ごとに次に掲げる器具を備付けなければなりません。

(1) 自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所

① 絶縁抵抗計
② 接地抵抗計
③ 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
④ 低圧検電器
⑤ 高圧検電器
⑥ 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)
⑦ 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

(2) 一般用工作物に係る電気工事のみの業務を行う営業所

① 絶縁抵抗計
② 接地抵抗計
③ 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

6.標識の掲示義務

電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所(電気工事が1日で完了する場合を除く)ごとに、その見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなければなりません。

7.帳簿の備付け

電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載し、これを5年間保存しなければなりません。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 電気工事の種類及び施工場所
(3) 施工年月日
(4) 主任電気工事士等及び作業者の氏名
(5) 配線図
(6) 検査結果

8.電気工事業の手続き窓口

電気工事業の手続きは営業所の所在地により以下の窓口になります。

 手続き窓口  営業所の所在地
 県北県民センター 環境・保安課  常陸太田市・常陸大宮市・大子町
 県北県民センター 日立商工労働センター  北茨城市・高萩市・日立市
 鹿行県民センター 環境・保安課  鹿嶋市・潮来市・神栖市・鉾田市・行方市
 県南県民センター 環境・保安課  土浦市・石岡市・龍ケ崎市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・美浦村・阿見町・河内町・かすみがうら市・つくばみらい市・利根町
 県西県民センター 環境・保安課  古河市・筑西市・結城市・下妻市・常総市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町
 消防安全課 産業保安室  水戸市・笠間市・ひたちなか市・茨城町・小美玉市・城里町・大洗町・東海村・那珂市

 

9.電気工事業登録の要件

電気工事業の登録の要件は以下のとおりです。

(1) 登録申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、重要な事実の記載が欠けていないこと。
(2) 一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者であって、下記(3)①~④に該当しない者を、主任電気工事士として置くこと。
(3) 次に掲げる事項に該当しないこと。
① この法律、電気工事士法第3条第1項、第2項もしくは第3項又は電気用品安全法第28条第1項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
② 法第28条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しないもの。
③ 登録電気工事業者であって法人である者が、法第28条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録電気工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者。
④ 法第28条第1項又は第2項の規定により事業の停止が命ぜられ、その停止の期間中に電気工事業を廃止した者であって、その停止の期間に相当する期間を経過しないもの。
⑤ 法人であって、その役員のうちに上記①~④に該当する者があるもの。

10.電気工事業登録の有効期間

登録電気工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません。

「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。

 これに伴い、
・建設業法
 ・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
 ・浄化槽法
 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  の4法律が段階的に改正されます。

施行日と改正内容

1.公布日から施行(平成26年6月4日)

(1)建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】
建設業者及びその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加します。

2.「公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行(平成27年春頃を予定)

(1)暴力団排除条項の整備

許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】に追加します。これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行います。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(2)「役員」の範囲の拡大

以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条】

○許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
○許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
○指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」

これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行います。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(3)許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】

各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。
本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、現在検討中です。(今秋頃公表予定)

(4)注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】

住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。

3.「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行

(1)許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】

現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。

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