Q1
密接な関係のある2つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合に、同一の主任技術者又は監理技術者が専任でこれに当たることができますか。
A1
密接な関係のある2つ以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができるが、専任の監理技術者については、この規定は適用されません。
ただし、発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるものについては、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は同一の監理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられることから、これを1つの工事とみなして、当該技術者が当該工事全体を管理することができます。
この場合、一般建設業と特定建設業の区分、主任技術者と監理技術者の区分等の適用については、1つの工事としてこれらの規定を適用する。
Q2
監理技術者、主任技術者に適用される専任性の特例として、一体性が認められる複数工事全体を管理することができる場合の、「一体性」はどのように証明すればよいのでしょうか。
A2
一体性が認められる工作物等であるかは、個々の建設工事の状況を踏まえて判断しなければなりませんが、少なくとも、「発注者が同一の建設業者と締結するものであること」、「契約工期が重複する請負契約であること」、「当初の請負契約以外が随意契約により締結されるものであること」等が必要です。
一体性が認められる工作物等であるかは、建設工事の内容を把握している発注者と十分な協議・確認を行い、疑念が残る場合には許可部局(業法所管部局)に個別にお尋ね下さい。
Q3
施工体制台帳に記載が必要な下請業者は、すべてに主任技術者を設置しなければならないのでしょうか。
A3
下請業者との契約が建設工事である場合は、主任技術者を設置しなければなりません。
建設工事に該当しないもの(測量や各種試験等)は主任技術者を設置する必要はありません。
また、仮設・準備工事であっても建設工事であれば主任技術者を設置しなければなりません。
Q4
ある工事の一次下請であるA社と、同じく一次下請であるB社の双方から、共にC社が二次下請として契約し、かつA、B両社からのC社の請負金額がそれぞれが2,500万円未満ならば、C社の主任技術者は両方を兼務してよろしいでしょうか。
A4
それぞれの請負金額が2,500万円未満ならば、どちらも専任となりません。
ただし、適正な施工を確保するためには、可能な限り工事現場ごとに専任とすることが望ましく、建設業者がこの点十分な配慮をすることが期待されています。
Q5
建設工事によっては配置技術者は専任(常駐)を義務付けられていますが、受注後、同等以上の資格を有する技術者に変更することは可能でしょうか。
A5
監理技術者の設置の考え方として、工事途中で施工管理をつかさどっている責任ある技術者を変更することは、適正な建設工事の施工の確保の観点からは好ましいものではない。とされています。
しかし、個別の建設工事においては、施工に当たって建設業者等のやむを得ない事由等に限り、配置技術者の交換等が必要となることも考えられるため、発注者とも十分協議の上、建設工事の適正な施工に支障とならない範囲において対処することが必要です。
Q6
一級建築士事務所と一件の工事に限り施工管理に係る契約を結び、当社で施工してもよろしいのでしょうか。
A6
現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして主任技術者又は監理技術者を設置しなければならないこととなっています。その者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある者である必要があります。したがって施工管理に係る契約を他社と結び施工管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者が他社の者であれば、建設業法第26条違反になります。