建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン 2 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン 2

建設業については、現行の労働基準法上、いわゆる36協定で定める時間外労働の限度に関する基準(限度基準告示)の適用対象外とされていますが、「働き方改革実行計画」において、一定の猶予期間を置いたうえで時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされていました。
こうしたなかで公共・民間含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」(平成29年8月28日)が策定されました。
 

時間外労働の上限規制の適用に向けた取組

 

(2)社会保険の法定福利費や安全衛生経費の確保

 
○ 適正な工期設定に伴い、労務費(社会保険の保険料の本人負担分を含む賃金)は勿論のこと、社会保険の法定福利費(社会保険の保険料の事業主負担分)、安全衛生経費(労働災害防止対策に要する経費)、建設業退職金共済制度に基づく事業主負担額などの必要経費にしわ寄せが生じないよう、法定福利費等を見積書や請負代金内訳書に明示すること等により、適正な請負代金による請負契約を締結するものとする。
また、下請契約においても、これらの必要経費を含んだ適正な請負代金による下請契約を締結するものとする。

【参考】本来支払われるべき社会保険の法定福利費や安全衛生経費などを支払わず、受注者又は下請に一方的に負担させることは、建設業法(第19 条の3:不当に低い請負代金の禁止)違反に該当するおそれがある。
 

(3)生産性向上

 
○ 建設業への時間外労働の上限規制の適用に向けて、長時間労働の是正や週休2日の確保等による働き方改革とともに、より一層の生産性向上が必要不可欠である。
このため、調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発注者の連携等を通じて、下記の取組等により、建設生産プロセス全体における生産性向上を推進する。
・ ドローンによる3次元測量やICT 建機の活用等、ICT 活用工事の推進
・ 業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システムを活用した書類授受の省力化
・ 設計等プロジェクトの初期段階において施工等に関する検討を集中的に行うフロントローディング(ECI 方式の活用等)の推進
・ プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法の導入
・ 施工時期の平準化

【参考】国土交通省では、全ての建設生産プロセスでICT や3次元データ等の活用等を進める「i-Construction」により、これまでより少ない人数、少ない工事日数で同じ工事量の実施の実現を図り、2025 年までに建設現場の生産性2割向上を目指している。

○ 受注者は、時間外労働の上限規制の適用に向け、まずは自らの生産性向上に向けた一層の取組の推進が不可欠であるとの認識の下、発注者の理解も得ながら、下記の取組等を積極的に推進することにより、建設工事の現場における生産性向上を推進する。
・ 工事現場におけるICT の活用等による、施工の効率化や品質・安全性の向上
・ 技能労働者の多能工化や技能水準の向上
・ プレキャスト製品やハーフプレキャスト等の活用
・ 重層下請構造の改善

○ 発注者は、工事の手戻りを防止し、後工程における長時間労働の発生を防ぐため、地質調査によるデータ等に基づき適切な設計図書を作成し、施工条件等を明確にすることが求められる。
また、受注者による生産性向上に向けた取組や提案、
例えば、建設生産プロセス全体の最適化を図る観点から、プレキャスト製品や効率化が図られる工法、汎用性の高い工法の導入を設計段階から検討するなど。
について、理解し、支援する。

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