平成28年6月建設業法施行令の改正 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

平成28年6月建設業法施行令の改正

将来にわたって建設工事の適正な施工が確保されるよう、社会経済情勢の変化に応じた規制の合理化により、技術者の効率的な配置を図るため、建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、平成28年4月1日閣議決定されました。
平成28年4月6日に公布され、平成28年6月1日から施行されます。
それに伴い茨城県建設業許可及び経営事項審査の申請の取り扱いも改正されました

(1)建設業法上の金額要件の見直し

① 特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額(消費税込み)の下限について、以下のとおり引き上げられます。
・建築一式工事以外 従前 3、000万円 → 改正後 4、000万円
・建築一式工事 従前 4、500万円 → 改正後 6、000万円
※民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限についても同様に引上げられます。

② 専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の引き上げ工事現場ごとに配置が求められる主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限について、以下のとおり引き上げられます。
・建築一式工事以外 従前 2、500万円 → 改正後 3、500万円
・建築一式工事 従前 5、000万円 → 改正後 7、000万円

(2)とび・土工工事業に係る技術者要件の追加

とび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件に、国土交通大臣の登録を受けた試験のうち、種目を基礎ぐい工事とするもの(登録基礎ぐい工事試験)に合格した者が追加されます。

(3)監理技術者講習修了証の廃止

・監理技術者講習修了証が廃止され、監理技術者資格者証の裏面に講習を修了した旨が記載されます。

(4)様式の改正

・申請書等が改正されます。平成28年6月1日以降は、新しい様式で申請する必要があります。

(5)変更届出の追加等

・健康保険等の加入状況(様式第20号の3)が変更届出の対象となります。
・記載内容(保険加入の有無、従業員数など)に変更が生じた場合は、事業年度が終了するごとに届出を行う必要があります。(事業年度経過後4か月以内)

(6)経営業務管理責任者としての配置を求められる役員の範囲の変更

経営業務管理責任者としての経験を有する者の配置が求められる「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)」の範囲に、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行(許可を受けようとする建設業に関する事業全般の業務執行に限る)に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等が「これらに準ずる者」として位置づけられ追加されます。

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