経営業務の管理責任者の要件緩和 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

経営業務の管理責任者の要件緩和

経営業務の管理責任者の要件が緩和されます。

1.申請する業種と異なる業種での必要経験年数が「7年」から「6年」に短縮されます。

2.執行役員等の経験について申請する業種と異なる業種の経験「6年」でも認められるようになります。

3.支店長や営業所長に次ぐ地位(副支店長営業所次長等)の経験も経営業務管理責任者に準じる地位の経営業務を補佐した経験に認められるようになります。

4.必要経験年数が6年の経験であれば種類の異なる経験と合算することが認められます。
※ 必要経験年数が5年の経験は他の必要経験年数が5年である経験とのみ合算できます。

改正後の経営業務の管理責任者とは下記のいずれかの経験を有する者をいいます。許可を受けようとする者が法人の場合は常勤の役員のうちの1名が個人事業主の場合は本人又は支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

(1) 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「イ」該当)

(2) 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(3) 許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(4) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(5) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者(法第7条第1号「ロ」該当)

(1)経営業務の管理責任者としての経験

経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。具体的には法人の役員、個人事業主又は支配人、その他支店長、営業所長等の地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指します。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する現場の長のような経験は該当しません。
法人の役員や支配人は商業登記簿に登載されている者をいいます。法人の役員としての経験は常勤・非常勤を問いませんが監査役としての経験は経営業務の管理責任者の経験とは認められません。

(2)経営業務の管理責任者に準ずる地位としての経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者とは、法人においては役員や支店長等に次ぐ職制上の地位にある者、個人においては事業主や支配人に次ぐ地位にある者をいい、経営業務の執行に関して以下の経験が必要です。

ア 執行役員等としての経営管理経験

許可を受けようとする建設業に関して取締役会の決議により執行役員等として業務権限の委譲を受けかつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念した経験をいいます。

イ 経営業務を補佐した経験

経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達技術者及び技能者の配置下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験をいいます。

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