法人成りの建設業許可 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

法人成りの建設業許可

法人成りとは、個人事業主で事業を行っていた方が、株式会社や合同会社などを設立して法人に成り代わることです。

事業開始当初は個人事業主として建設業を始め、建設業許可を取得した事業主が、事業の拡大に伴い法人を設立したいというパターンがよくあると思います。
その場合注意しなければならないのは、個人と法人では人格が異なるため、法人として新たに建設業許可を取り直さなくてはなりません。

これは、個人事業として500万円以上の建設工事を受注していた場合、法人成りすると継続して500万円以上の建設工事を受注することができなくなる可能性があります。

しかし、茨城県では個人と法人の許可に空白期間が生じないよう配慮されており、条件が合致すれば継続して500万円以上の建設工事を行うことも可能です。

 

現在個人事業をされている方で将来的に法人化を考えている場合、新たに建設業許可を受けようとするには、法人成りしてから建設業許可を取得される方が建設業許可の取得費用は抑えられます。
ただし、法人化することで信用面や税務面でのメリットもありますが、法人設立費用や法人化後のコスト面もかかります。それらを総合的に踏まえてに法人成りするかどうかを考えなくてはなりません。

 

茨城県では個人事業主が法人化する場合の建設業許可申請について下記のように定められています。

建設業許可を有している個人事業主が、事業を廃止し、法人を設立した場合は、個人と法人では人格が相違するため、個人の許可は法人に引き継ぎできない。
そのため、設立した法人は、新規で許可を取得する必要がある。
ただし、許可申請時に以下のすべての条件を満たしているものについては、従前の許可番号を引き継ぐことができる。(経営事項審査においては、個人時代の営業年数、完成工事高を引き継ぎできる)

① 個人時代の建設業を許可申請と同時に廃業すること。

② 個人事業主であった者が50パーセント以上出資した法人であること。

③ 営業年度が連続していること。

④ 個人事業主であったものが、法人設立時点で代表権を有する役員であること。

⑤ 変更届の提出を怠っていなかったこと。

※ なお、法人から個人への「個人成り」については、許可番号、実績等の引継ぎはできない。
※ 個人時代の許可失効後の申請(法人成り)は認めない。

 

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