建設業許可とは? | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負う建設業者は、下記のような場合には建設業許可が必要となります。
500万円以上の工事(消費税を含んだ額)を請け負う場合
※建築一式工事の場合は1件の請負代金が、1,500万円以上、または木造住宅で延床面積が150㎡以上の場合の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。

つまり1件の請負代金が500万円未満の工事しか請け負わない場合は建設業許可は必要ありません。

しかし、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。また、許可を取得することによって以下のようなメリットが得られます

1.社会的信用を得ることが出来ます。
2.金額的制限がなくなるため、いざというときビジネスチャンスを逃さない。
3.金融機関からの融資が有利となります。
4.公共工事の受注には建設業許可を取得していることが絶対条件となります。

取得条件がそろっているのであればぜひ早めの建設業許可取得をお勧めします。

建設業許可の種類

1.知事免許か大臣免許か?

建設業の許可は、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行います。

 都道府県知事許可   営業所が一つの都道府県内にのみある場合 
 国土交通大臣許可   2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合 

2.一般か特定か?

建設業の許可は、その業種によって一般建設業と特定建設業の2つに区分され、どちらかの許可を受けなければなりません。

 特定建設業許可   元請として工事を受注し、その工事のうち4,500万円以上
(建築一式工事の場合は7,000万円以上)
 を下請けに発注する場合に必要
 一般建設業許可   上記以外の場合
  

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