経営事項審査臨時処置 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

経営事項審査臨時処置

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、令和2年4月からの経営事項審査について、特例的に審査の方法が変更されます。通常と異なる手順になりますのでご注意ください。

1対象及び対象期間
すべての経営事項審査について、令和2年4月9日(木)から当分の間。

2審査方法
経営事項審査会場での対面による審査を実施せず、郵送による審査となります。詳細は下記のとおり。

3留意事項
事実と異なる申請や書類の偽造等を行ったことにより得た経審結果を公共工事の発注者に提出したことが明らかになった場合、30日以上の営業停止となる可能性があります。必ず責任者へ確認のうえ、申請してください。

申請方法
(1)申し込み方法
・従来どおり、往復はがきにより希望日等を記載して申し込みしてください。
・監理課で申し込みはがきの受理後、従来と同様に審査日を指定し、はがきを返信しますので、指定日の3日前までに届くように申請書類を発送してください。他者の書類との混在を避けるため、指定日に近くなってから(10日前程度から)の発送にご協力をお願いします。
(2)発送方法
・発送については日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
・封筒には「経営事項審査申請書在中」と記載し、余白に受付番号(返信したハガキに記載されているもの)をご記入ください。

送付書類
申請書類、確認資料は全て郵送にて審査を行います。(確認書類については、電子メールでの提出もかのうです。)提出資料・方法も例年とは異なりますので詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。

審査の完了
書類の審査完了後に完了票を発送します(概ね書類受領から1週間程度を予定)。
結果通知は完了票に押印した受付印の日から概ね1か月後に郵送します。

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