建設業法の欠格要件に係る箇所が改正 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業法の欠格要件に係る箇所が改正

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が制定され成年被後見人等の権利の制限に係る処置の適正化等を図るため、国土交通省関係政令の所要箇所が改正されました。それに伴い建設業法及び建設業法施行規則の欠格要件に係る箇所が改正されました。

具体的には許可要件の「欠格要件に該当しないこと」が以下となります。

5 欠格要件に該当しないこと

2 法人にあってはその法人の役員等,個人にあってはその本人,その他建設業法施行令第3条に規定する
使用人(支配人,支店長・営業所長等)が,次のような要件に該当していると

① 破産者で復権を得ない者
② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者(新設)

 

申請時の添付書類が以下となります。

【許可申請者(個人事業主は本人及び支配人,法人は役員)及び令第3条に規定する使用人(営業所長),経営業務の管理責任者の欠格条件に関する確認資料】

〇成年被後見人又は被保佐人に該当しない場合

・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書

・成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず,また,破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村(本籍地)の長の証明書

 

〇成年被後見人又は被保佐人に該当する場合

・契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書

・破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村(本籍地)の長の証明書

※改正の趣旨としては、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、心身の故障等の状況の個別的・実質的な審査により必要な能力の有無を判断することとなります。

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