国土交通省は、平成26年12月25日、建設工事の内容を定める告示と、建設工事の例示及び区分の考え方を定めるガイドラインを改正しました。なお、本改正においては平成26 年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正す
る法律」(平成26 年法律第55 号による解体工事の新設に伴う改正も併せて措置しており、当該改正部分については、平成28 年6月までに施行予定です。
主な改正点は以下の通りです。
【土木一式工事】
上下水道に関する施設の建設工事における「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」間の区分の考え方
土木一式工事:公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
管工事:家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
水道施設工事:上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
【とび・土工・コンクリート工事】
建設工事の例示に以下の工事が追加されました。
法面保護工事、屋外広告物設置工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
「屋外広告物設置工事」と屋外広告工事」区分の考え方
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
【電気工事・屋根工事】
太陽光パネル設置工事
電気工事:太陽光発電設備の設置工事
屋根工事:屋根一体型の太陽光パネル設置工事(太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。)
【管工事】
「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
【タイル・れんが・ブロツク工事】
コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等は「コンクリートブロック積み(張り)工事」でありエクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
【鉄筋工事】
鉄筋工事は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
【内装仕上げ工事】
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
【造園工事】
「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
【解体工事】
解体工事の内容、例示、区分の考え方は、平成28年6月までに適用されます。
建設工事の内容:工作物の解体を行う工事
建設工事の例示:工作物解体工事
建設工事の区分の考え方:
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当する。