Q1
水処理場の工事をJV(A・B2社)で受注したところ、工事内容のうち設備工事はA社に、土木建築工事はB社にそれぞれJVから下請発注することを考えています。このような場合建設業法上問題はあるのでしょうか。
A1
共同企業体については、それ自体法人格を有しないことから、構成員との間では、自己契約(民法第108条)に該当します。
建設業法に規定する「下請契約」としては認めがたいものですが、工事が適切に施工されているのであれば単に構成員が共同企業体と契約を締結したことのみをもって、直ちに建設業法違反となるものではありません。
しかし、このような契約は、JV制度の趣旨に反し、又は一括下請負に該当するなど建設業法違反となるおそれが高く、適当ではないと思われます。
Q2
建設工事の下請け契約をする際に、JVによる下請けを希望された場合、何らかの制約がありますか。
施工体制:
発注者→元請負人(当社)→下請負人(2社JV)→二次下請負・・・
のような体系です。
A2
国土交通省で活用を促進している共同企業体制度は、発注者から直接工事を請け負う元請としての共同企業体を前提としています。
下請が共同企業体であることについて法的な規制はありませんが、施工技術上の必然性もないなど合理的な説明が困難であることから、それぞれの建設業者と下請契約を締結することが適切であると考えます。