建設業許可申請の臨時処置 6月12日 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可申請の臨時処置 6月12日

新型コロナウイルス感染拡大防止対策ため、令和2年6月12日より建設業許可申請及び各種届出等について以下のとおり変更となります。

1 対象期間
令和2年6月12日(金)から。

2 許可申請・届出ごとの対応
更新の許可申請・ 各種届出等は、郵送または窓口いづれかにより管轄の土木事務所へ提出。
更新以外の許可申請(新規、業種追加、更新+業種追加等)は、従来通り管轄の土木事務所の窓口 へ提出。

3 発送方法
日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
なお、許可申請の場合は、封筒に「建設業許可申請書在中」と記載すること。変更届の場合は、封筒に「変更届出書在中」と記載すること。
控え書類の受け取りは、窓口もしくは郵送で返却。郵送で返却を希望する場合は、申請・届出時に封筒及び切手を用意し、あらかじめ提出しておくこと。

提出方法・郵送資料も通常とは異なります。詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。 郵送で行える申請・届出等については積極的に郵送等の方法を利用が推奨されています。

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