建設業許可に関するQ&A | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可に関するQ&A

Q1

軽微な工事(500万円未満)は建設業許可がなくても請け負うことは可能ですが(建設業法第3条第1項)、下記の場合、軽微な工事の範囲となりますか。

① 独立した工種毎に契約があり、個別には請負金額が500万円未満だが、合計すると500万円以上になる場合

② 元請工期が長期間の場合で、500万円未満の工事を請け負った後に長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を請け負ったが、合計すると500万円以上になる場合

③ はつり、雑工事等で断続的な小口の契約であるが、合計すると500万円以上になる場合

④ 上記のような場合には、1年毎の単位、あるいは工種毎での判断ができませんか。

⑤ 建設業法施行令第1条の2第2項に「ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない」とありますが、具体的にはどのようなケースなのか例示して下さい。

A1

① 工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とする事になっていることから、軽微な工事の範囲とはならないと考えられます。(建設業法施行令第1条の2第2項)

② ①と同様の考え方から軽微な工事とはならないと考えられます。

③ 例えば、単価契約で工事を行った場合に総価(単価×数量)が、500万円以上になる場合は、軽微な工事の範囲にならないと考えられます。

④ 1年毎の単位、あるいは、工種毎には判断できません。

⑤ 建設業法施行令第1条の2第2項の「正当な理由」があると認めるには、建設業法の適用を逃れるために契約の分割を行うものではないことを十分に証明できることが必要で、個別のケースに応じて許可部局(業法所管部局)が判断する必要があります。


 

Q2

一式工事を受注し、その中で併せて専門工事も施工する建設業者は、

① 専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する。(一式工事の主任技術者、監理技術者にその資格があれば兼ねることができる)

② その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させる。

のいずれかを選択しなければならないとされていますが、元請が受注した土木一式工事(例えば、とび・土工工事、石工事、舗装工事、鉄筋工事を含む場合)において、とび・土工工事と鉄筋工事について下請負させる場合、当該下請負人に必要とされる建設業許可業種は何ですか。

A2

一般的には、とび・土工工事業と鉄筋工事業の双方の許可を有していなければならないと考えます。
なお、土木一式工事については、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせという意味ではなく、工事の規模・複雑性等からみて総合的な企画、指導、調整が必要で個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。


 

Q3

「・・・定期点検」「・・・保守」等の件名の工事がありますが、これらに従事した経験は建設業法第7条第2号イ又はロ及び法第15条2号ロの実務経験として認められますか。また、これらの工事を実施する際、主任技術者や監理技術者の配置が義務づけられますか。

A3

単なる「・・・定期点検」「・・・保守」等は建設工事には該当しないと思われます。ただし、建設業法第24条に規定されているとおり、如何なる名義に関わらず、建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。
件名で建設工事に該当するかしないかは判断されるものではなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されますが、建設工事であれば実務経験として認められます。また、規模に応じて主任技術者又は監理技術者の配置も義務付けられます。


 

Q4

「建設業法第15条第2号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件」(昭和63年6月6日建設省告示第1317号)によれば、鉄筋工事業の許可に要する営業所の専任技術者については、一級の建築施工管理の技術検定に合格した者となっているが、一級の土木施工管理の技術検定に合格した者はなぜ専任技術者になれないのでしょうか。(技術管理上問題があるとは考えにくい)

A4

鉄筋工事業の許可に要する専任技術者については、建設業法による技術検定種目のうち一級の建築施工管理及び二級の建築施工管理(躯体に限る)並びに技能検定合格者(各種条件設定があります。)となっています。

鉄筋構造物の鉄筋組立技術は、建築構造物の一つと考えられており、建築関係の資格が必要とされています。

また、建築施工管理技術検定試験の受験資格に必要な実務経験として鉄筋工事は含まれますが、土木施工管理技術検定試験の受験資格に必要な実務経験では、鉄筋工事は含まれません。

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