現場に配置する技術者について | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

現場に配置する技術者について

1.主任技術者・監理技術者の配置

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合は、請負代金の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。

特定建設業の許可が必要である、「発注者から直接工事を請け負い、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約する場合」は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

この技術者の現場配置義務は、許可を持っていない業種において、軽微な建設工事として請負う場合も含まれます。つまり建設業許可を持つ建設業者はどのような建設工事においても適切な技術者を現場に配置する義務があります。

2.専任の配置義務とは

① 専任が必要な工事

主任技術者及び監理技術者は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。(下請業者が配置する主任技術者の場合であっても、
この専任に係る要件は適用されます。)
「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、次の建設工事で工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものをいいます。

  • 国又は地方公共団体等が発注する工事
  • 鉄道、道路、ダム、河川、上下水道、電気事業用施設等公共性のある施設又は工作物の工事
  • 学校、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

※ 個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になると解されます。

② 専任の考え方

専任とは、他の工事現場にかかる職務等を兼任せず、常時継続的に当該工事現場にかかる職務にのみ従事していることをいい、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること。)を必要とするものではありません。
なお、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となります。(ただし、契約工期中でも条件によって専任を要しない期間もあります。)

③ 専任技術者との関係

建設業許可における専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として、主任技術者、監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。ただし、例外として、次のすべてを満たす場合、工事現場の主任技術者となることができま
す。

  • 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  • 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
  • 当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅の建築を除くほとんどの工事が該当)で請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上))でないこと

3.主任技術者・監理技術者の雇用関係

① 直接的雇用関係

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証または市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

② 恒常的雇用関係

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に配置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が充分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことが出来ることが必要です。
このため、県発注工事においては、発注者から直接請負う建設業者が専任で配置しなければならない監理技術者等(工事1件の請負代金が4,000万円(建築一式工事は8,000万円))以上の工事については、競争参加資格確認申請のあった日(指名競争入札においては入札執行日、随意契約においては見積書の提出のあった日)において、所属建設業者との間に引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあるかどうかを確認しています。

4.下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事

専門工事のうち、施工技術が画一的である等として政令で定めるもの(下請代金の合計額が4,000万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)については、元請負人の主任技術者が、下請負人が配置すべき主任技術者の職務を行う場合においては、その建設工事につき、下請負人は主任技術者を置くことを要しません。
この場合、当該元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、1年以上指導監督的な実務経験を有し、当該工事の現場に専任で配置する必要があります。また、下請負人は主任技術者を置かない場合、建設工事を他人に請け負わせてはなりません。

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