建設業

 茨城県及び茨城県内32市町村では令和5・6年度の建設工事及び建設コンサルタント業務等の入札参加資格定期受付が、 令和4年11月14日(月)~12月14日(水) に実施されます。入札参加を希望する方は期間内に申請してください。

1.受付期間

令和4年11月14日(月)から令和4年12月14日(水)まで

2.申請方法

○ 茨城県入札参加資格電子申請システムを利用した申請
 受付期間内に茨城県電子申請システムにより申請データを茨城県のサーバに送信するとともに、確認資料を郵便により共同受付センターあて郵送する。
○ 紙申請(インターネットが利用できないなど電子申請が不可能な場合に限る。)
 ※いずれの場合も、受付期間内に確認書類を以下の郵送先に書留郵便により送付すること(当日消印有効)
 ※書類の提出は、書留郵便(簡易書留又は一般書留)のみ受け付けられます。それ以外の方法(普通郵便、宅急便、レターパック等)で提出された書類は受け付けられませんのでご注意ください。

3.共同受付を実施する自治体(茨城県と32市町村)

水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、牛久市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、五霞町

今回(令和5・6年度)の定期受付から、土浦市、古河市、牛久市、五霞町 が申請可能になりました。

4.入札参加資格者名簿の登載期間

令和5年4月1日~令和7年3月31日
※一部市町村によっては登載期間が異なります。詳細は市町村毎の申請の手引きをご確認下さい。

5.問い合わせ先

〇申請全般に関する問合せ
窓  口:茨城県入札参加資格共同受付センター
対応期間:令和4年10月3日(月)から令和5年1月31日(火)まで(令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)及び土日、祝日を除く。)
対応時間:午前9時5分から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)
電話番号:03-5435-5588
E‐mail :center222.bpo.fm@hitachi-systems.com

〇入札参加資格等制度に関する問合せ
窓  口:茨城県土木部監理課建設業担当
対応時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く。)
電話番号:029-301-4334

〇市町村の入札参加資格・個別書類に関すること
茨城県以外の市町村に関する問い合わせは各市町村の共同受付担当課へお問い合わせください。

専門技術者とは土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、一式工事の内容となる許可を持っていない専門工事を自ら施工する場合や、専門工事に附帯する許可を持っていない附帯工事を自ら施工する場合に現場に配置しなければならない技術者です。専門技術者は該当工事について主任技術者となることができる要件を満たす必要があります。専門技術者を配置しなければならない具体的なケースは以下になります。

1.一式工事の内容となる専門工事を自ら施工する場合

建設工事は2つの一式工事(土木一式工事、建築一式工事)と27の専門工事(大工工事、左官工事、とび・土工工事など)の2つの別れ、500万円以上の建設工事を請け負うには対応する建設業許可が必要になります。土木一式、建築一式工事を持っていれば全ての工事が受注できるわけではありません。しかし、一式工事に含まれる専門工事であれば、専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置すれば、該当する専門工事の許可を受けていなくてもその専門工事を自ら施工することが出来ます。
一式工事を受注したものは以下のいずれかの方法により専門工事を施工することになります。
① 一式工事および施行に必要な専門工事の建設業許可を取得する。
② 一式工事の主任技術者が、専門工事の主任技術者の要件を満たす場合、その者が専門工事の専門技術者を兼ねる。
③ 一式工事の主任技術者とは別の専門工事の主任技術者の要件を満たす者を現場に配置する。
④ その専門工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させる。
のいずれかを選択しなければなりません。

2.附帯工事を自ら施工する場合

500万円以上の建設工事は許可を受けていない業種に係る建設工事は請負うことができませんが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。附帯工事とは以下により判断し、全く関連のない2つ以上の工事は附帯工事には該当しません。
・一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
・本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
附帯工事に該当する場合は、専門工事の建設業許可がなくても自ら施工することが可能です。ただし、その場合は該当附帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。専門技術者を配置できない場合や自ら施工しない場合は、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請に出す必要があります。
なお、注意点として一式工事は、総合的な企画、指導、調整の下に建設工事を完成させる総合的な工事であり、建築一式工事や土木一式工事は他の専門業種に係る工事の附帯工事とはなりません。500万円未満の附帯工事には原則として専門技術者は不要で自社施工が可能ですが、建設業法以外の法令で施工できる者が制限されている工事もあります。電気工事や消防設備工事は、電気工事士や消防設備士の資格者でなければ行ってはなりません。さらに、電気工事を施工できる業者は電気工事業の登録を行っている業者だけです

1.主任技術者・監理技術者の配置

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合は、請負代金の大小に関係なく、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に必ず主任技術者を配置しなければなりません。

特定建設業の許可が必要である、「発注者から直接工事を請け負い、4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約する場合」は、主任技術者にかえて監理技術者を配置しなければなりません。

この技術者の現場配置義務は、許可を持っていない業種において、軽微な建設工事として請負う場合も含まれます。つまり建設業許可を持つ建設業者はどのような建設工事においても適切な技術者を現場に配置する義務があります。

2.専任の配置義務とは

① 専任が必要な工事

主任技術者及び監理技術者は、「公共性のある工作物に関する重要な工事」については、より適正な施工の確保が求められるため、工事現場ごとに専任で配置しなければなりません。(下請業者が配置する主任技術者の場合であっても、
この専任に係る要件は適用されます。)
「公共性のある工作物に関する重要な工事」とは、次の建設工事で工事一件の請負代金の額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものをいいます。

  • 国又は地方公共団体等が発注する工事
  • 鉄道、道路、ダム、河川、上下水道、電気事業用施設等公共性のある施設又は工作物の工事
  • 学校、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

※ 個人の住宅を除いてほとんどの工事が対象になると解されます。

② 専任の考え方

専任とは、他の工事現場にかかる職務等を兼任せず、常時継続的に当該工事現場にかかる職務にのみ従事していることをいい、必ずしも当該工事現場への常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること。)を必要とするものではありません。
なお、監理技術者等を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工期が基本となります。(ただし、契約工期中でも条件によって専任を要しない期間もあります。)

③ 専任技術者との関係

建設業許可における専任技術者は営業所に常勤しますので、原則として、主任技術者、監理技術者等工事現場の配置技術者になることはできません。ただし、例外として、次のすべてを満たす場合、工事現場の主任技術者となることができま
す。

  • 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  • 工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること
  • 当該工事が主任技術者等の現場への専任が必要となる工事(公共性のある工作物に関する重要な工事(個人住宅の建築を除くほとんどの工事が該当)で請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上))でないこと

3.主任技術者・監理技術者の雇用関係

① 直接的雇用関係

直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、資格者証、健康保険被保険者証または市町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との雇用関係が確認できることが必要です。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません。

② 恒常的雇用関係

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に配置できるとともに、建設業者が組織として有する技術力を、技術者が充分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことが出来ることが必要です。
このため、県発注工事においては、発注者から直接請負う建設業者が専任で配置しなければならない監理技術者等(工事1件の請負代金が4,000万円(建築一式工事は8,000万円))以上の工事については、競争参加資格確認申請のあった日(指名競争入札においては入札執行日、随意契約においては見積書の提出のあった日)において、所属建設業者との間に引き続き3ヶ月以上の雇用関係にあるかどうかを確認しています。

4.下請負人の主任技術者の配置が免除される特定専門工事

専門工事のうち、施工技術が画一的である等として政令で定めるもの(下請代金の合計額が4,000万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)については、元請負人の主任技術者が、下請負人が配置すべき主任技術者の職務を行う場合においては、その建設工事につき、下請負人は主任技術者を置くことを要しません。
この場合、当該元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し、1年以上指導監督的な実務経験を有し、当該工事の現場に専任で配置する必要があります。また、下請負人は主任技術者を置かない場合、建設工事を他人に請け負わせてはなりません。

茨城県及び茨城県内28市町村では令和3・4年度の建設工事及び建設コンサルタント業務等の入札参加資格定期受付が、 令和2年11月4日(水)~12月4日(金) に実施されます。入札参加を希望する方は期間内に申請してください。

1.受付期間

令和2年11月4日(水)~12月4日(金)

2.申請方法

・茨城県入札参加資格電子申請システムを利用した申請
電子申請後、確認書類を書留郵便により郵送
・紙申請
電子申請を利用できない事情がある場合は、申請書類および確認書類を書留郵便により郵送
宛先:茨城県入札参加資格共同受付センター
住所:〒141-8672
   東京都品川区大崎1丁目2-1 大崎フロントタワー オフィス9階

3.共同受付を実施する自治体(茨城県と28市町村)

水戸市、日立市、石岡市、龍ケ崎市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村

4.入札参加資格者名簿の登載期間

令和3年4月1日~令和5年3月31日
※一部市町村によっては登載期間が異なります。詳細は市町村毎の申請の手引きをご確認下さい。

5.問い合わせ先

〇申請に係る問合せ
 茨城県入札参加資格共同受付センター:
 電話番号03-5435-5588 E-mail:bpo.center.cs@hitachi-systems.com

〇入札参加資格等制度に関する問合せ
 茨城県土木部監理課建設業担当:
 電話番号 029‐301-4334  FAX番号 029-301-4339
 問合せ時間:午前9時から17時まで

〇市町村の入札参加資格・個別書類に関すること
茨城県以外の市町村に関する問い合わせは各市町村の共同受付担当課へお問い合わせください。

令和2年10月1日からの改正建設業法の施行により、許可要件が変更になりました。詳細は不明確な内容があるため、以下の内容は変更が生じる場合があります。詳細は管轄の建設業許可申請窓口にお問い合わせください。

令和2年10月1日から建設業法及び建設業法施行規則の改正により建設業許可要件や申請書類の一部が変更になりました。
主な変更は以下の4項目になります。

  • 経営業務の管理責任者に関する変更
  • 適切な社会保険等の加入義務
  • 円滑な事業の承継・相続制度(認可)の創設
  • 各種様式の変更

1.経営業務の管理責任者に関する変更

従来の経営業務の管理責任者1名を置く体制から、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可が認められることになりました。

①常勤役員等(従来の経管者)1名で足りる場合

⑴ 建設業に関し、経営業務の管理責任者として5 年以上の経験
  ※同業種5年、他業種6年の要件はなくなります

⑵ 建設業に関し、執行役員として5年以上の経験
  ※執行役員とは、取締役会設置会社における取締役 会決議により権限を委任されたものに限る

⑶ 建設業に関し、経営業務の管理責任者を補佐 する者として6年以上の経験

②常勤役員等+直接に補佐する者の場合

詳細は確認中のためしばらくお待ちください。

2.適切な社会保険等の加入義務

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、社会保険に加入していることが許可(更新含む)の要件になりました。

3.円滑な事業の承継・相続制度(認可)の創設

建設業者(建設業許可を受けている者)の建設業の全部を他の者が承継する場合、所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

4.各種様式の変更

令和2年10月1日以降許可申請時に使用する様式が変更となりました。申請書式は国土交通省または、各都道府県のホームページからダウンロード可能です。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策ため、令和2年6月12日より建設業許可申請及び各種届出等について以下のとおり変更となります。

1 対象期間
令和2年6月12日(金)から。

2 許可申請・届出ごとの対応
更新の許可申請・ 各種届出等は、郵送または窓口いづれかにより管轄の土木事務所へ提出。
更新以外の許可申請(新規、業種追加、更新+業種追加等)は、従来通り管轄の土木事務所の窓口 へ提出。

3 発送方法
日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
なお、許可申請の場合は、封筒に「建設業許可申請書在中」と記載すること。変更届の場合は、封筒に「変更届出書在中」と記載すること。
控え書類の受け取りは、窓口もしくは郵送で返却。郵送で返却を希望する場合は、申請・届出時に封筒及び切手を用意し、あらかじめ提出しておくこと。

提出方法・郵送資料も通常とは異なります。詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。 郵送で行える申請・届出等については積極的に郵送等の方法を利用が推奨されています。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の対象が全国に拡大されたことを踏まえ、令和2年5月1日以降からの建設業許可申請及び届出について、特例的に下記のとおり取り扱うこととなりました。

1 対象期間
令和2年5月1日(金)から当分の間。

2 許可申請・届出ごとの対応
更新の許可申請・ 各種届出等は、管轄の土木事務所へ郵送 。
更新以外の許可申請(新規、業種追加、更新+業種追加等)は、従来通り管轄の土木事務所の窓口 へ提出。

3 発送方法
日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
なお、許可申請の場合は、封筒に「建設業許可申請書在中」と記載すること。変更届の場合は、封筒に「変更届出書在中」と記載すること。

提出方法・郵送資料も通常とは異なります。詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、令和2年4月からの経営事項審査について、特例的に審査の方法が変更されます。通常と異なる手順になりますのでご注意ください。

1対象及び対象期間
すべての経営事項審査について、令和2年4月9日(木)から当分の間。

2審査方法
経営事項審査会場での対面による審査を実施せず、郵送による審査となります。詳細は下記のとおり。

3留意事項
事実と異なる申請や書類の偽造等を行ったことにより得た経審結果を公共工事の発注者に提出したことが明らかになった場合、30日以上の営業停止となる可能性があります。必ず責任者へ確認のうえ、申請してください。

申請方法
(1)申し込み方法
・従来どおり、往復はがきにより希望日等を記載して申し込みしてください。
・監理課で申し込みはがきの受理後、従来と同様に審査日を指定し、はがきを返信しますので、指定日の3日前までに届くように申請書類を発送してください。他者の書類との混在を避けるため、指定日に近くなってから(10日前程度から)の発送にご協力をお願いします。
(2)発送方法
・発送については日本郵便(郵便、レターパック(○赤色の封筒、×青色の封筒))か、佐川急便の飛脚特定信書便をご利用ください。なお、郵便による場合は原則、書留郵便等の追跡が可能な方法により発送してください。
・封筒には「経営事項審査申請書在中」と記載し、余白に受付番号(返信したハガキに記載されているもの)をご記入ください。

送付書類
申請書類、確認資料は全て郵送にて審査を行います。(確認書類については、電子メールでの提出もかのうです。)提出資料・方法も例年とは異なりますので詳細は必ず土木部監理課のホームページや手引書で確認してください。

審査の完了
書類の審査完了後に完了票を発送します(概ね書類受領から1週間程度を予定)。
結果通知は完了票に押印した受付印の日から概ね1か月後に郵送します。

「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するため、基本計画を策定しており、建設業法に基づく手続についても簡素化を実施することとされています。
これらを踏まえ、建設業法施行規則、「建設業許可事務ガイドライン」及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」について、令和2年4月1日以降における建設業許可申請時の経由事務の廃止及び書類の簡素化等に伴う改正が行われました。

削除される書類一覧

国土交通大臣・都道府県知事許可共通
〇国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
・許可申請時や決算変更届時に提出を求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、提出を不要となりました。

国土交通大臣許可
〇 営業所に関する書類
➀営業所の地図(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図)
➁不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し(営業所の権原を証明するもの)
・営業所の地図については、提出を求めないこととします。
・営業所を使用する権原を確認するため、不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写し等の提出を求めていましたが、これらの確認書類の提出は求めないこととします。なお、営業所の写真の提出を求める際に、その営業所を使用する権原を確認するため、自己所有又は賃貸借等の別の記載を求めることとします。
〇 建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険者証カード(両面)の写し等
・令3条に規定する使用人の常勤性を確認するために、健康保険被保険者証カードの写し等の提出を求めていましたが、これらの確認書類の提出は求めないこととします。
〇 経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状等
・従来、建設業許可事務ガイドラインに基づき提出を求めていた経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令3条に規定する使用人の住民票並びに令3条に規定する使用人の権限を確認する委任状等の確認書類の提出は求めないこととします。

大臣許可における標準処理期間

建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、おおむね90日程度を目安とする。

スケジュール

公布日:令和2年2月20日(建設業法施行規則の一部を改正する省令)
施行日:令和2年4月1日

建設業国土交通大臣許可の申請窓口が変わります。

国土交通大臣に対する建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止に伴い、従来茨城県内の各土木事務所へ提出していた各種申請書・変更届出書については、令和2年4月1日以降、関東地方整備局へ直接、郵送又は持ち込みにより書類を提出することになります。

 

開始時期:

令和2年4月1日から

 

申請先:

〒330‐9739
埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館6階
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課

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