監督処分・罰則に関するQ&A | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

監督処分・罰則に関するQ&A

Q1

一括下請負等の禁止行為が発覚した際の罰則規定にはどの様なものがあるのでしょうか。

A1

違反行為の内容によって、指示、営業停止、許可取消しの監督処分と罰金、懲役の罰則規定の摘要があります。
なお、監督処分は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」(平成14年3月28日付け国総建第67号)等に基づき実施されます。


Q2

一次下請業者については、社内の外注業者評価基準に従い選定し、契約していますが、二次以下の業者については把握が難しいのが現状であり、これらの業者が一括下請を行った場合の元請責任はどうなりますか。

A2

元請責任の度合いについては、個々の案件毎に判断が必要ですが、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、建設業法第24条の6第1項又は第2項の指導を的確に行っていない場合は監督処分の対象となると考えるべきです。また、下請負人等の違反事実を発見したにもかかわらず同条第3項の通報を行わないときには、当然監督処分の対象となります。


Q3

下請業者が孫請業者に再下請させたにもかかわらず、元請に対して報告せず、再下請通知なしで工事が完成した場合、元請に対する監督処分はあるのでしょうか。
この場合、再下請負が認識されないため、施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れにもつながることとなりますが、このことに対する処分もあるのでしょうか。
また、孫請業者への指導や違反是正も実施されないことになり孫請業者が労働安全衛生法等に違反していた場合、結果的に都道府県知事等への通報を怠ったことになり、このことに対する処分はあるのでしょうか。

A3

建設業法第24条の6では、特定建設業者に、発注者から直接請け負った建設工事に参加しているすべての下請負人が、その建設工事の施工に関し、本法や関連する法令に違反しないよう指導に努める義務を課すとともに、下請負人がこれらの規定に違反している場合における所要の措置について規定されています。
本規定は、文理上は訓辞規定とも解されますが、本条による指導の内容が建設工事の適正な施工を確保する上で欠くことのできないものであること等から、本条第1項又は第2項の指導を的確に行っていない場合は第28条の規定により原則として処分の対象となります。併せて本条第3項の通報を行わないときも原則として処分の対象となります。


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