トップページ | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

茨城県の農地転用手続きを代行致します。

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サイトウ行政書士事務所の齊藤 公基(サイトウ ヒロノリ)です。当事務所では、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市(他、県央・県北地域対応可)の農地転用申請手続き代行を専門に取り扱っております。

こんな場合は農地法の許可が必要です。

○農地を他の農家に売りたい。貸したい。
○農地を資材置場や太陽光発電として転用したい。
○農地に子供や孫のための分家住宅を建てたい。
○農地を買ったり借りたりして店舗や駐車場や住宅として使用したい。

※ 農地は登記簿上の地目ではなく現況で判断されます。家庭菜園などは含まれません。

お問い合わせはこちらまで。

  受付時間:日、祝日を除く平日の8:30~18:00
  電話 029-352-3191
  FAX 029-285-3338
  メール gyouseishoshi.saito@gmail.com
  事務所 〒312-0061
茨城県ひたちなか市稲田30-15
  時間外またはお急ぎの場合はこちらへ
  携帯 090-4003-0075

費用・報酬額

[費用・報酬額の詳細はこちらへ]

  許可区分  報酬(10%税込)
農地を農地として売買・相続・貸借
(農地法第3条許可)
 55,000円 ~
農地の所有者が自ら農地以外の用途に転換
(農地法第4条許可)
 88,000円 ~
農地の所有者以外の者が転用する目的で農地を売買・貸借
(農地法第5条許可)
 88,000円 ~

※農地が市街化区域か市街化調整区か、また農地の種類・広さ・転用目的 等によって農地転用の手続きが変わってきます。詳細は調査した上で見積を提示させて頂きます。

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業務対応地域

 市町村名  管轄農業委員会
 水戸市  水戸市農業委員会事務局  水戸市中央1-4-1
 ひたちなか市  ひたちなか市農業委員会事務局  ひたちなか市東石川2-10-1
 那珂市  那珂市農業委員会事務局  那珂市福田1819-5
 東海村  東海村農業委員会事務局  東海村東海3-7-1
 笠間市  笠間市農業委員会事務局  笠間市下郷5140
 茨城町  茨城町農業委員会事務局  茨城町小堤1080
 大洗町  大洗町農業委員会事務局  大洗町磯浜町6681-275
 城里町  城里町農業委員会事務局  城里町石塚1428-1
 常陸大宮市  常陸大宮市農業委員会事務局  常陸大宮市中富町3135-6
 常陸太田市  常陸太田市農業委員会事務局  常陸太田市金井町3690
 日立市  日立市農業委員会事務局  日立市助川町1-1-1

農地転用とは

[農地転用の詳細はこちらへ]

農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と、住宅地や工場用地等の土地利用との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、具体的な利用を伴わない資産保有目的、または投機目的での農地取得は認めないこととしています。

権利移動・転用・転用目的権利移動

 区分  農地法  利用目的
 権利移動  3条  農地を農地のまま所有権を移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃貸借、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合
 転用  4条  自分の農地を農地以外のものにする場合
 転用目的
権利移動
 5条  農地を農地以外のものにするため、権利の設定や移転をともなう場合

許可が不要となる例外

 共通  国、都道府県が権利移動・転用する場合(学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎の用に供するために転用する場合を除く。)
土地収用法等により権利が収用され、又は使用される場合
 3条  相続(遺産分割・包括遺贈を含む)及び時効等により農地の権利を取得した場合
 4条  2アール(200m2)未満を農業用施設(温室・サイロ・倉庫・格納庫など)に供する場合
市町村が道路や河川にする場合
 5条  市町村が道路や河川にする場合

※ 許可が不要であっても農業委員会への届出が必要になる場合もあります。いずれにしても自分で判断せず、専門家に相談することが大切です。

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