費用・報酬額 | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

費用・報酬額

相談は無料です。

農地が市街化区域か市街化調整区か、また農地の種類・広さ・転用目的 等によって農地転用の手続きが変わってきます。詳細は調査した上で見積を提示させて頂きます。

測量・分筆などに別途費用が発生する場合があります。

 申請区分  報酬(10%税込)
 農地法第3条許可申請
農地を農地として売ったり買ったりしたい。
  55,000円 ~
 農地法第3条の3の届出
農地を相続、法人の合併、時効で取得したい。
  44,000円 ~
 農地法第4条届出
市街化区域にある農地を住宅、店舗、資材置場、駐車場等、農地以外の用途に転用したい。
  44,000円 ~
 農地法第4条許可申請
農地を住宅、店舗、資材置場、駐車場等、農地以外の用途に転用したい。
  88,000円 ~
 農地法第5条届出
市街化区域にある農地を農地以外の用途に転用するため売ったり買ったりしたい。
  44,000円 ~
 農地法第5条許可申請
農地を農地以外の用途に転用するため売ったり買ったりしたい。
  88,000円 ~
 農振除外申請
農用地区域内の農地をこの区域から除外したい。
  165,000円 ~

 

※申請内容は基本的にお客様にお伺いした内容に基づいて証明書類を準備し、作成していきます。
虚偽の内容が含まれておりますと許可がおりない場合もございます。
こちらの過失によらずに許可の取得ができなかった場合にはお預かりした費用・報酬はお返しすることが出来ません。
何卒、ご理解の程お願い申し上げます。

 

他法令調整

市街化調整区域に住宅を建てる場合は別途、都市計画法の開発許可が必要になる場合があります。

また、農地転用許可申請に関わり、他法令で申請または届出が求められる場合は別途、見積させていただきます。