関連法案

1.農業経営基盤強化促進法とは

効率的かつ安定的な農業経営を育成し、農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的として定められています。

具体的には、農地法第3条の許可を得ることなく、農地の貸し借りをすることが出来ます。市町村、または農業委員会が仲立ちして利用権を設定し、契約した期限が来ると権利関係は消滅、または更新することで新たな権利関係が発生します。貸し手にとっては安心して継続することができ、借り手も安定した農業経営を図ることができる制度です。

農地集積を促進するため、農地法の特例として主に3事業(農地利用集積円滑化事業、農地保有合理化事業、利用権設定等促進事業)を措置しています。

2.農地利用集積円滑化事業

市町村段階の農地利用集積円滑化団体(市町村、農協等)が、複数の地権者から委任を受け、地権者を代理して農家と貸借契約等を締結する事業です。

メリット
・農地の受け手は、多数の農地所有者と交渉しなくても、農地利用集積円滑化団体と協議すれば規模拡大・面的集積を実現できます。
・公的機関が調整することにより、近所の農家には貸したくないなどの心理的抵抗感や軋轢を緩和することができます。
・自ら受け手を探せない者の農地を耕作放棄化させず、確実に受け手につなげることができます。

3.農地保有合理化事業

都道府県公社が、地権者か ら農地を借入れ、農家に貸し付けることなどを行う事業です。

メリット
・農地集約による集団化、団地化
・相対取引のタイムラグの解消
・地権者、農家の貸借期間の調整等

4.利用権設定等促進事業

地権者と農家との農地の貸借等を集団的に行うため、市町村が個々の権利移動を1つの計画(農用地利用集積計画)にまとめ、個々の契約をとりかわすことなく、一挙に貸借等の効果を生じさせる事業です。

メリット
・農地法3条の許可不要
・貸借期間の経過により、貸した農地が必ず返ってくる(農地法17条の賃貸借法定更新の適用除外)