農地法第3条 | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

農地法第3条

農地法3条は、農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。として農地又は採草放牧地の権利移動の制限が定められています。

この許可を受けずに権利移転を行っても、登記所で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。

1.農地法3条の意義

農地等の権利移動について農業委員会の許可制となっている理由は

(1)農地等が資産目的、投機目的などの好ましくない動機を持つものによって取得されることを防止する

(2)農地等が生産性の高い農業経営者によって効率的に利用され農業生産力の維持・拡大を図る

ことを目的としています。

2.農地等の定義

(1)農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。ここでいう耕作とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。耕作の目的に供される土地とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、休耕地、不耕作地も含まれます。

(2)採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。耕作の事業のための採草とは、堆肥にする目的等での採草のことです。養畜の事業のための採草とは、飼料又は敷料にするための採草のことです。採草をしている土地であっても、牧草を播種し、施肥を行い、肥培管理して栽培しているような場合は農地となります。

農地、採草放牧地のいずれも耕作あるいは採草又は放牧に供されているかどうかという土地の現況に着目して判断するものであって、土地の登記簿の地目によって判断してはならないとされています。そして土地の現況が農地、採草放牧地であるときは、農地法の諸規制を適用することとしています。登記簿上の地目が山林、原野など農地以外のものになっていても現況が農地又は採草放牧地として利用されていれば農地法の諸規制を受けることになります。

3.許可申請者

個人または農業生産法人もしくは農業生産法人以外の法人が、農地等について、権利の設定または移転を使用とする場合が対象です。ただし、農業生産法人以外の法人は使用貸借による権利または賃借権の設定のみ可能です。
現状農作業に従事しているもの、または取得した農地を効率的に利用し農作業を行う能力のある者しか権利を得ることはできません。

4.許可権者

農地法3条の許可は全て当該土地のある市町村農業委員会の許可となります。

5.許可基準

原則として以下のいずれかに該当する場合は許可されません。ただし、例外的に許可できる場合もありますので、詳しくは管轄の農業委員会へ問い合わせてください。

(1)効率的な利用ができない場合

必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の数等から見て、取得農地等を含むすべての農地等を効率的に利用して耕作すると認められない場合

(2)常時従事しない場合

農地の権利を得ようとする人またはその世帯員が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
「常時従事」と認められる農作業従事日数は、年間150日以上とされています。

(3)下限面積に満たない場合

農地法の一部改正により、下限面積要件は令和5年4月1日から廃止されることになりました。

農地を農業生産力の弱い農家が取得することは農業生産力の増進や農地の効率的利用につながらないため、取得後の農業経営面積が下限面積に満たない場合は許可されません。下限面積は市町村により異なります。

水戸市:4,000m2

ひたちなか市、那珂市、東海村:5,000m2

(4)転貸する場合

所有権以外の権限(賃借権、使用貸借権による権利等)に基づいて耕作している人が、その土地をさらに第三者に転貸することは、権利関係がいたずらに複雑化し中間地主を認めることになるため、許可されません。

(5)周辺地域との調和に支障を生ずるおそれがある場合

周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合とは、例えば
①すでに集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得
②地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得
③無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取り組みが行われている地域で、農薬使用による栽培がおこなわれることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培棟が事実上困難になるような権利取得
④集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れがある権利取得
⑤地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で賃貸借契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引き上げをもたらす恐れのある権利取得

6.申請書及び添付書類

(1)許可申請書

許可申請書を当該土地のある地町村農業委員会に1部提出します。法第3条お許可は全て当該土地のある地町村農業委員会の許可となります。

(2)許可申請書別紙

譲受人等の種別、個人・農業生産法人・農業生産法人以外の法人やその他の条件によって、必要な別紙が変わります。特に、別紙4を必要とする特殊事由がある場合には、その事由によっては許可申請書の項目のうち記載不要な項目があるので、最初に別紙4を確認のうえ許可申請書を記載する必要があります。

 書類  備考
 別紙1
下限面積・転貸の特例
 特例により許可を受けようとする場合
 別紙2
農業生産法人としての事業等の状況
 農業生産法人の場合
 別紙3
農業生産法人以外の法人等の事業等の状況
 農業生産法人以外の法人等で、法第3条3項の規定の適用を受けて当該権利を取得しようとする場合
 別紙4
特殊事由により申請する場合の記載事項
 その他特殊事由により許可を受けようとする場合

(3)添付書類

 申請種別  書類
 申請地関係  登記事項証明書
 申請人が権限者であることを証する書面
 その他参考となるべき書類
位置図および公図の写し等
 法人関係  定款または寄附行為の写し
 組合員名簿または株主名簿の写し
 農業生産法人の構成員とその法人との間で締結された契約書の写し
 農業生産法人の構成員であること証する書面
 乳用牛の事業等を行う法人で要件を満たしていることを証する書面
 市町村長の指定をうけたことを証する書面
 その他参考となるべき書類
農業経営受託規定、損益計算書の写し、総会議事録の写し等
 単独申請  売却決定の期日調書または特別売却調書の写し
 公正証書の写し
 判決書の写し
 和解調書または認諾調書の写し
 調停調書の写し
 家事審判所または調停調所の写し
 法第3条3項  契約書の写し
 その他参考となるべき書類
協定書の写し等
 その他  その他参考となるべき書類
耕作者証明書、農地基本台帳記載事項証明書、委任状等

7.権利を取得したことの届出

相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
権利を所得したことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に、農業委員会に届出書を提出しなければなりません。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きは別に必要になります。
届出が必要な権利取得
(1)相続により権利を取得した場合
(2)遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調停)、相続財産の分与に関する裁判によって権利を取得した場合
(3)包括遺贈により権利を取得した場合
(4)土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した場合
(5)時効取得により権利を取得した場合
(6)法人の合併、分割等により権利を取得した場合