農地法4・5条 農地転用 | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

農地法4・5条 農地転用

1.農地転用とは

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条の許可、農地の権利移転や賃借権等の設定を伴う場合は、農地法第5条の許可が必要です。転用する農地の所在地が、市街化調整区域内か市街化区域内かで手続きが異なります。

具体的には、農地に区画形質の変更を加えて、住宅、店舗、工場、道路等の用地にする場合、農地をそのままの状態で資材置き場にする場合等、農地を耕作の目的に供されない状態にするこも農地転用に該当します。

また、温室等の農業用施設を建設する場合においても、コンクリートで地固めするような場合も農地転用に該当します。

2.許可の区分

農地法に基づく農地転用許可は、以下の要件により手続の方法が区分されています。

・自ら所有する農地を自分で農地以外に転用する
・農地を農地以外に転用する目的で,売買,賃貸借等をする場合
・転用する農地が都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による「市街化化区域」内であるか

 

 手続の方法区域区分  自己所有農地の転用  転用を目的とした農地の売買、賃貸借等
 市街化区域  法第4条第届出  法第5条第届出
 市街化区域以外  法第4条第許可  法第5条第許可

 

3.許可申請者

(1)法第4条第許可申請者

農地を転用しようとするものが申請者となります。

(2)法第5条第許可申請者

農地又は採草放牧地の所有者(譲渡人)と所有権等の権利を取得しようとする者(譲受人)両者の連署による共同申請となります。

4.許可権限

農地法第4条及び第5条の許可に係る許可権限については次のとおりです。

 

 区分  許可権者  分類
 許可  農林水産大臣(関東農政局)

 1.同一事業目的の4ha超(「地域整備法」を除く)の農地
 2.1.+採草放牧地

 知事  農業政策課

 1.同一事業目的の2haを超え4ha以下の農地
 2.地域整備法による場合
 3.1.又は2.+採草放牧地

 各農林事務所

 1.同一事業の2ha以下の農地
 2.採草放牧地のみ
 3.1.+採草放牧地

 権限移譲市の長
 (農業委員会)

 1.同一事業の2ha以下の農地
 2.採草放牧地のみ
 3.1.+採草放牧地

 届出  農業委員会  市街化区域内の農地又は採草放牧地

 

5.許可申請手続

(1)提出部数

・農林水産大臣許可権限の場合、関東農政局長あてに知事を経由し2部、農林事務所、農業委員会に写しを1部提出します。

・知事許可権限の場合、知事あてに農業委員会を経由して2部提出します。

(2)受付期間

農地転用申請は常時受け付けている訳でなく、市町村ごとに受付期間が設けられています。

①水戸市

・毎月21日から25日の間で許可申請を受け付け
・毎月13日の定例農地部会で審議

②ひたちなか市

・毎月21日から25日の間で許可申請を受け付け
・毎月10日前後の農業委員会総会で審議

③那珂市

・申請は随時受け付けていますが、各月ごとの締め切りは毎月18日
・毎月10日前後の農業委員会総会で審議