農地転用とは? | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

農地転用とは

農地法に基づく農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的土地利用の推進を図るため、農地の所有権等の権利移動を行う場合および、農地を農地以外のものとする場合、原則として都道府県知事、または農林水産大臣の許可が必要になります。

許可を受けないで行った無断転用には、農地法違反として工事の中止や農地への原状回復命令が下ります。違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人にあっては1億円の罰金という罰則の適用もあります。

農地転用には、そのパターンによって3つの種類があります。それぞれ農地法の第3条、4条、5条に定められていることから、農地法3条許可、農地法4条許可、農地法5条許可と呼ばれています。

農地法第3条許可(権利移動)

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。

具体的には以下のような場合です。
・農地を農地として使用するために買いたい(売りたい)
・農地を農地として使用するために借りたい(貸したい)

農地を売買・貸借する方法は、農地法3条許可による方法と「農業経営基盤強化促進法」による方法があります。

相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会へ届け出る必要があります。(農地法第3条の3の届出)

農地法第4条許可(転用)

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。4ヘクタールを超える農地を転用する場合は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

具体的には以下のような場合です。
・自分の住宅を建てたい。
・賃貸住宅(アパート等)を建てたい。
・自分で造成し、資材置場・駐車場として使用したい。

市街化区域内の農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。

農地法第5条許可(転用目的権利移動)

農地を農地以外のものにするため、これらの土地について権利を設定し、若しくは移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければなりません。4ヘクタールを超える農地を転用する場合は農林水産大臣の許可を受けなければなりません。

具体的には以下のような場合です。
・住宅用地として買いたい(売りたい)
・親の農地を借りて分家住宅を建てたい。
・他人の農地を借りて資材置場にしたい。

市街化区域内の農地の転用目的権利移動については、農業委員会への届出制となっています。

農地以外の土地を農地にすることは、3,4,5条のいずれにも該当しません。

農地区分と許可方針

 区分  営農条件、市街地化の状況  許可の方針
 農用地区域内農地  市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地  原則不許可(農振法第10条第3項の農用地利用計画において指定された用途の場合等に許可)
 甲種農地  第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地  原則不許可(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)
 第1種農地  10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地  原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
 第2種農地  鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地  周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
 第3種農地  鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地  原則許可