農地法とは | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

農地法とは

1.農地法とは

農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた法律で、昭和27年に農地調整法、自作農創設特別措置法等を統合した形で制定されました。

農地法については、平成21年に抜本改正が行われ、耕作者の農地取得の促進を基本的な考え方とするものから、農地転用規制を厳格化し、農業への新規参入を促進し、限りある農地を有効利用するために大幅に見直しされました。

2.目的

農地法1条により以下のように定められています。

「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。 」

日本は国土が狭小で可住地面積が小さく、かつ、多くの人口を抱えています。もし農地の所有者が農地を勝手に宅地や雑種地にできてしまえば、農地はどんどん減っていってしまいます。食料供給・食糧自給に欠かすことができない農地を保護し、限られた農地が効率的に利用されるように定められた法律と言えます。

3.定義

農地とは、耕作の目的に供される土地をいいます。
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいいます。
これらは、登記簿上の地目ではなく、事実状態で判断されます。

4.農地の権利移動の制限

農地法3条により、農地又は採草放牧地の権利移動の制限が定めれています。

農地法4条により、農地の転用の制限が定めれています。

農地法5条により、農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限が定めれています。