農用地区域内農地の許可基準 | 農地転用 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

農用地区域内農地の許可基準

農地転用の審査は初めに農地区分ごとに定めた立地基準について行い、次に農地区分にかかわらず一般基準について審査が行われます。
立地基準の審査は、申請地の農地区分についての判定を行った上で、申請内容が該当する農地区分において許可可能なものであるかどうかを判断されます。

 

1.農用地区域内農地の許可基準

 

農業振興地域内では、農用地として利用する土地の区域を農用地区域としており、優良な農地の保全のために農業以外の目的による利用が制限されています。

原則として許可されません。

ただし、次のいずれかに該当するときは、例外的に許可される場合があります。

 

(1)土地収用法第 26 条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。以下同じ。)に係る事業の用に供するために行われるものであること。

 

(2)農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画において指定された用途に供するために行われるものであること。具体的には、農業振興地域の整備に関する法律上の農業用施設用地に農業用施設(畜舎、農業用倉庫等)を建築するために転用する行為が該当する。

 

(3)次のすべてに該当するものであること。

(ア)申請に係る農地を仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するために行うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要と認められるものであること。(3年を限度)なお、「当該利用の目的を達成する上で当該農地を供することが必要であると認められる」とは、用地選定の任意性(他の土地での代替可能性)がないか、又はこれを要求することが不適当と認められる場合であって、第1種農地において許可できる場合に該当するものが対象となり得る。

(イ)農業振興地域の整備に関する法律第8条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

 

2.農用地区域に含まれる農地の除外(農振除外申請)

 

農用地区域内の農地転用については、農用地利用計画において指定された用途に供する場合以外認められていません。
農用地区域内の農地を農地転用したい場合は、農地転用の許可申請前に農用地区域からの除外手続きが必要となります。
農地転用したい農地が農業振興地域の農用地区域に該当していた場合の申請のことを農業振興からの除外、つまり農振除外といいます。この農用地区域内の農地を農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。この申請を農振除外申請と言います。

農振除外には下記の要件を全て満たしている必要があります。

(1)具体的な転用計画や土地利用に関する計画が明確であり、かつ緊急性が認められること。
(2)申請地以外に代替する土地がないこと。
(3)農用地区域内の農地の集団化や作業の効率化に支障を及ぼすおそれがないこと。
(4)農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
(5)土地改良事業の完了年度の翌日から起算して8年を経過した土地であること。