建設業許可の欠格要件 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可の欠格要件

建設業許可の要件で重要な経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をクリアしていても、ごく稀に建設業許可が取得できない場合があります。
それが、欠格要件というものでこれに当てはまってしまうと建設業許可を取ることはできません。
誰がこの欠格要件に該当していたらダメかというと、個人の場合は代表者、支配人登記された支配人が該当します。
法人の場合は役員等もしくは支店長、営業所長が該当します。

平成26年に建設業法が改正され欠格要件の対象が取締役等から役員等に拡大されました。
ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者

社長も気づかずに結核要件に該当する人を役員にしていた場合もありますので、注意が必要です。
また、欠格要件は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになります。

では欠格要件について詳しく説明していきます。

建設業法では以下のように定められています。

「建設業法第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。」

つまり、以下の1.~13.どれかに該当する場合や、許可申請書、添付書類中に虚偽の記載や事実の記載が欠けているときが該当します。

1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(1)成年被後見人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるために、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者をいいます。

(2)被保佐人とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるために、家庭裁判により保佐開始の審判を受けた者をいいます。

(3)破産者で復権を得ない者とは、破産手続をとった人がまだ「破産者」という状態であることをいいます。たいてい自己破産をされても通常すぐに「免責」になると思います。「破産者」という状態でなくなれば、欠格要件には該当しません。

2.第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者をいいます。

3.第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をして、その届出の日から5年を経過しない者をいいます。

4.前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 許可の取消処分を免れるために廃業の届出をして、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内にその法人の役員等で、その届出の日から5年を経過しない者をいいます。

5.第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき等により営業の停止を命ぜられ、または、請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者をいいます。

6.許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 営業禁止を命ぜられ、その禁止期間が経過していない者をいいます。

7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 禁錮以上の刑とは死刑・懲役・禁錮のことです。執行猶予期間中は欠格要件に該当しますが、執行猶予期間が満了したとき刑の言い渡し自体がなかったことになるため5年経過する必要はありません。

8.この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

 以下の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられた方が対象になります。
 (1)建設業法
 (2)建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
 (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
 (4)刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律

9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(13.において「暴力団員等」という。)

10.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

11.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

12.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

13.暴力団員等がその事業活動を支配する者

 例えば暴力団員の親族が社長を務めているが、実態はその暴力団員が経営をしている場合などをいいます。

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