特定労働者派遣事業 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

特定労働者派遣事業

1.特定労働者派遣事業とは

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業には、次の2種類があり、常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業を特定労働者派遣事業といいます。

特定労働者派遣事業を行おうとする場合は、次に掲げる書類を事業主管轄労働局を経由して厚生労働大臣に届出なければなりません。

※ 常時雇用される労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可を受けなければなりません。

※ 請負は、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点が、労働者派遣と異なります。

2.常時雇用される労働者とは

雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいいます。
具体的には、下記(1)~(3)に該当する者をいいます。

(1)期間の定めなく雇用されている労働者

(2)一定の期間(例えば、2か月、6か月等)を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上(1)と同等と認められる者

① 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
② 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

(3) 日々雇用される次の者であって、雇用契約が日々更新されて事実上(1)と同等と認められる者

① 過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
② 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

3.適用除外業務

次の業務では、特定労働者派遣事業を行うことができません。

(1)港湾運送業務

(2)建設業務

(3)警備業務

(4)病院・診療所等における医療関連業務

(5)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等のいわゆる「士」業務

4.特定労働者派遣事業の届出手続

特定労働者派遣事業を行うには、事業主の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局を経て、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。一般労働者派遣事業の許可とは異なり、届出が受理されれば即日特定労働者派遣事業を行うことができます。

届出は、事業主単位(会社単位)で行います。なお、届出の際は、特定労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を(1)の届出書に記載するとともに、(2)の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

(1) 特定労働者派遣事業届出書(様式第9号)3通(正本1通、写し2通)

(2) 特定労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)

(3) 次表に掲げる添付書類2通(正本1通、写し1通)

① 法人の場合

・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し及び履歴書

② 個人の場合

・住民票(本籍地の記載のあるもの)の写し
・履歴書

③ 法人・個人共通

・事業所の使用権を証する書類(不動産の登記事項証明書又は不動産賃貸借(使用貸借)契約書の写し)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程

特定労働者派遣事業の届出には、一般労働者派遣事業の許可とは異なり、財産的要件、務所に関する要件、派遣元責任者講習の義務はありません。手数料や税もかかりません。

5.派遣事業開始以後の手続

(1)変更届出等

事業の開始後、届出時の事項に変更が生じた場合は、事業主管轄労働局へ変更届出を行わなければなりません。(事後10日以内、派遣元責任者の変更は30日以内)

(2)事業報告等

派遣元事業主は、下記の報告書類を、それぞれ定められた期限までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。

 報告内容  報告の単位  提出期限
 労働者派遣事業報告書(年度報告)  事業所ごと  毎事業年度経過後1か月以内
 労働者派遣事業収支決算書  事業主  毎事業年度経過後3か月以内
 6月1日現在の状況報告(6.1報告)  事業所ごと  当年6月30日まで
 関係派遣先派遣割合報告書  事業主  毎事業年度経過後3か月以内
 海外派遣届出書  事業主  海外派遣の実施前

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