請負契約に関するQ&A | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

請負契約に関するQ&A

Q1

警備会社と契約し、ガードマンを派遣してもらいました。これは、下請負契約になりますか。

A1

ガードマンの派遣については、派遣契約に当たるものと考えられ、建設工事の下請負契約には当たらないものと考えられます。
建設業法第24条で「請負契約とみなす場合」として、「委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」とさ
れており、契約の実態に則して判断する必要があることに注意を要します。


 

Q2

土工機械をオペレーター付で専門業者と常用(施工範囲等の指定は行わず、元請けの技術者の指示により作業)で契約した場合、下請負契約になりますか。

A2

土工機械をオペレーター付で契約する場合、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、基本的には建設工事の下請負契約に当たるものと考えられます。


 

Q3

現在、舗装工事などで広く用いられている「オペレーター付きリース契約」は、建設業法第24条に規定される請負契約に当たりますか。

A3

オペレーター付で契約する場合、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、基本的には建設工事の下請負契約に当たるものと考えられます。


 

Q4

次のような作業を元請が協力会社と請負契約をする場合、協力会社において建設業許可は必要ですか。
①発注者から貸与された機械設備の運転管理
②ボーリング調査を伴う土壌分析
③トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレーター付リース
④河川工事における警戒船業務
⑤測量・調査工(土壌試験、分析、家屋調査等)

A4

建設工事の完成を目的とした契約を締結し、一定金額以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。
①、②、④、⑤については、建設工事には該当しないと考えられますが、契約の内容及び作業(工事)の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。
③については、建設機械のリースをオペレーター付で契約するものと考えられますが、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、建設工事の請負契約に当たるものと考えられます。


 

Q5

建設会社に労務提供を依頼しました。この契約は下請負契約になりますか。

A5

単なる労務提供であれば、建設業法第24条は適用されず、建設工事の下請負契約には当たらないものと考えられます。しかし、建設工事の完成を請負わせる場合には、下請負契約に当たります。


 

Q6

労働者派遣法による労働者派遣契約とすることは問題ないでしょうか。

A6

労働者派遣については、労働者派遣法第2条第1号において「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」と規定されています。
しかしながら、同法第4条第1項において労働者派遣事業の適用除外となる業務を定めており、同項第2号に「建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)」が規定されています。
そのため、請負契約で行わない場合は、労働者派遣法違反のおそれがありま
す。


 

Q7

作業員を常傭作業員として他の建設会社から調達する場合、建設工事の請負契約となるのでしょうか。

A7

建設工事の請負契約に該当すると考えられます。
なお、請負契約で行わない場合は、労働者派遣法違反に該当する可能性があります。
建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されており、建設工事の請負
契約となります。


 

Q8

請負契約の場合と、単価契約の場合の違いがあれば教えてください。また、単価契約をした場合、施工体制台帳及び施工体系図に記載する必要がありますか。

A8

単価契約の場合についても、実態として建設工事の完成を目的として締結されているのであれば、建設業法の適用を受けます。従って、施工体制台帳及び施工体系図への記載が必要です。


 

Q9

クレーン作業やコンクリートポンプ打設等は、日々の単価契約で行っている場合が多いのですが、建設工事の請負契約となるでしょうか。
なお、建設工事の請負契約とされた場合、施工体制台帳への記載及び主任技術者の設置が必要となるのでしょうか。

A9

日々の単価契約で行っている場合でも建設工事の請負契約に該当すると考えられます。従いまして、施工体制台帳への記載及び主任技術者の設置が必要となります。
建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されています。


 

Q10

単価契約による建設工事の請負契約を締結する場合の見積単価の設定は、平米単価、人工単価等がありますが、いずれにしても建設業法第18条及び第19条の規定を踏まえ適切な契約を締結し、当事者間の権利義務関係を明確にし
ておき、事後に紛争が生じないよう努めることが必要です。
なお、見積等は、契約の前に適切に行い契約締結前に金額を決めて下さい。契約後に作業量等が変更した場合は、その時点で変更契約を締結して下さい。見積、当初の契約及び変更契約等を適切に行わないと工事代金の支払い等様
々なトラブルの原因になります。

A10

オペレーター付で契約する場合、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられ、基本的には建設工事の下請負契約に当たるものと考えられます。


 

Q11

建設業法における「元請負人」とは元請業者を指し、「下請負人」とは1次下請業者のことを指すのでしょうか。

A11

元請負人と下請負人については、建設業法第2条第5項において次のように定義されています。
「発注者」=建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者
「元請負人」=下請契約における注文者で建設業者であるもの
「下請負人」=下請契約における請負人

通称 発注者⇒ 元請業者⇒ 一次下請⇒ 二次下請⇒ 三次下請

建設業法上 発注者⇒ 元請業者⇒ 下請業者
               元請業者⇒ 下請業者
                    元請業者⇒ 下請業者


 

Q12

相指名業者が下請業者となることや、相指名業者から、合材を購入することは問題がありますか。

A12

建設業法上は、問題ありません。
ただし、発注者の判断として、個別相指名業者の下請参入等について何らかの取扱いを行っている場合がありますので個々の発注者と相談して下さい。


 

Q13

発注者からは、据付工事込みの***設備設計・製作という件名で売買契約扱いで注文が出る予定です。これは、建設業法でいう’請負契約’に該当しますか。

A13

据付工事込みの売買契約は、請負契約に該当すると考えられます。
建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されています。
ご質問のような場合、発注者は、当該物品を工作物等に取り付けることを前提として契約をしており、また、当該物品は工作物等に取り付けして初めてその機能を発揮することから当該物品は、建設工事の材料に該当すると考えられ
ます。

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