社会保険と労働保険 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

社会保険と労働保険

建設業者における雇用保険や健康保険・厚生年金の未加入率については、下請企業になるほど加入割合が低い結果となっています。
国土交通省では、建設業の社会保険未加入問題について取り組みを進めており、平成29年度までに企業単位で加入義務のある許可業者について加入率100%を目指すこととしています。

一般的に社会保険とは健康保険と厚生年金のことであり、法人の場合にはすべての事業所について、個人経営の場合でも常時5人以上の従業員を使用する限り、必ず加入手続を行わなければならない強制加入となっています。

また、労働保険とは労災保険と雇用保険のことであり、労災保険は家族以外の他人の従業員が1人でもいたら加入手続きは義務付けされています。
雇用保険については建設事業主の場合、個人経営か法人かにかかわらず、労働者を1人でも雇用する限り強制加入となります。
いわゆる1人親方は、労働者ではなく事業主とみなされるため労災保険や雇用保険の対象にはなりません。しかし建設業などの1人親方は業務の実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため、 国は労働者ではない1人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。その制度を「1人親方労災保険特別加入制度(1人親方労災保険)」といいます。

平成24年より国は建設業の社会保険未加入対策を具体的にスタートさせています。
・社会保険未加入企業に対する経営事項審査の減点幅の拡大
・建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面を提出
・特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項に、健康保険等の加入状況が追加

国土交通省直轄工事において、発注者と建設業所管部局が連携して行う建設業者の社会保険等未加入対策に関する通知を発出しました。
平成26年8月1日以降に入札手続を開始する国土交通省直轄工事において、
 ・ 社会保険等未加入建設業者に対する指導監督を強化します。
 ・ 元請業者及び一次下請業者は、原則体に社会保険等の加入業者に限定します。

また、これに伴い、国は社会保険未加入企業への加入指導を以下のように開始しています。
建設業許可申請の際、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用事業所については加入確認を行い、未加入の場合は文書による指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局への通報、監督処分を行う場合があります。また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、未加入の場合は同様に指導を行います。

今現在、茨城県においては直ちに未加入業者の排除が求められているわけではありません。未加入業者でも建設業許可を新規取得・更新することは可能です。(※他県では社会保険未加入業者の建設業許可申請は受け付けられない県もあると耳にします。)

しかし、国土交通省が制定した「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、
遅くとも平成29年度以降においては、社会保険の全部又は一部に適用外ではなく未加入である建設企業を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき
遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき
とされています。

茨城県においても、社会保険未加入業者に対して今後より一層厳しい対応が予想されます。現在やむなく未加入になっている事業者様は早めの対策をお勧めします。

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