台風19号に係る特例措置 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

台風19号に係る特例措置

台風第19号による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について

令和元年10月10日に発生した令和元年台風第19号については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、許可等の有効期間の延長に関する措置及び期限内に履行されなかった義務の免責に関する措置等が実施されることとなりました。

1.特定被災地域 の被害者 について

(1)対象区域

茨城県において令和元年台風第19号に際し,災害救助法が適用された市町村の区域は以下のとおり となります 。(30市町(令和元年10月19日現在)) 。

水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,鉾田市,つくばみらい市,茨城町,大洗町,城里 町,大子町,八千代町及び境町

(2)特例措置の内容

ア 建設業の許可

特定被災地域内に主たる営業所を有する者についての建設業の許可に関する特例措置は下記のとおりです。

(ア)建設業許可の有効期間
許可の有効期間が 令和元年10月10日から令和2年3月30日まで に満了する ものについては,その満了日について,一律令和2年3月31日まで延長されたものとして取り扱われます。

(イ)更新手続き(茨城県知事許可業者に限 る)
令和2年4月1日を許可日(始期)として更新手続きを行います。ただし,申請が従来の有効期間の満了日以前に行われた場合は,従来の有効期間の満了日を請が従来の有効期間の満了日以前に行われた場合は,従来の有効期間の満了日を基準として許可の更新を行います。基準として許可の更新を行います。

イ 建設業法に基づく変更等の届出

令和元年10月10日から令和2年1月30日までに期限が到来する届出をそのその期限までに行うことができなかった者については,令和2年1月31日までに届出を行えば,行政上及び刑事上の責任は問われません。

ウ 経営事項審査

特定被災地域内に住所 を有する者 で, 令和元年10月10日から令和2年 3月30日までに経営事項審査の有効期間が満了するものについては 一律令和2年3月31日まで延長されたものとして取り 扱われます 。

エ 監理技術者の資格を有する者について

特定被災地域内に住所を有する者についての監理技術者の資格に関する特例措置は下記のとおりです。

(ア)監理技術者資格者証の有効期間
有効期間の満了日が令和元年10月10 日から令和2年3月30日となっているものについては,当該満了日を 令和2年3月31日に読み替えられます。

(イ)監理技術者講習の期限
監理技 術者講習の期限が令和元年1 0月10日から令和2年1月30日までのものについては,当該期限を 令和2年1月31日に読み替えられます。

2特定被災地域以外の令和元年台風 第 19号の被害者について

特定被災地域以外の令和元年台風 第 19号の被害者 (以下「特定被災地域以外の被害者」という) について は ,下記のとおり申出等により特例措置を受けることができます。

(1) 特例措置の 内容

ア建設業許可について (茨城県知事許可業者に限る

(ア)許可の有効期間の満了日

特定被災地域以外の被害者で, 別紙「建設業許可における有効期間延長の申出書兼回答書」により申出書を提出し,この申出について知事が適当と認めた 者については ,回答書により指定した日(以下「指定日」という)まで許可の有効期間が延長されたものとして扱います。この場合,既存の許可通知書について再発行はしませんので,有効期間の満了日については,適宜指定日に読み替えてください。なお, 指定日は,令和2年3月31日までになります。

(イ) 更新手続き

上記(ア)により有効期間の延長が行われている場合は,指定日の翌日を始期として許可更新を行います。ただ し,申出の有無にかかわらず,申請が従来の有効期間の満了日以前に行われた場合は,従来の満了日を基準として許可の更新を行います。

イ建設業法に基づく変更等の届出について

特に申出等の手続きを行うことなく特に申出等の手続きを行うことなく1(2)イと同様の取り扱いとなります。1(2)イと同様の取り扱いとなります。

ウ経営事項審査について (茨城県知事許可業者に限る)

特定被災地域以外の被害者 は, 別紙「経営事項審査における有効期間延長の申出書兼回答書」により 申出書を提出し,この申出について知事が適当と認めた者については,回答書により指定した日(以下「指定日」という)まで経営事 項審査の有効期間が延長されたものとして扱います。なお,指定日は,令和2年3月31日までになります。

エ監理技術者の資格を有する者について

(ア) 監理技術者資格者証の有効期間

特定被災地域以外の被害者で, 有効期間の満 了日が令和元年10月10日から令和2年3月30日となっている者 については,国土交通大臣に対して有効期間の満了日の延長を必要とする理由を記載した書面により延長の申出を行った者に限り,その指定された日(最大で令和2年3月31日までとなる)を有効期間の満了日と読み替えられます。有効期間の満了日の 延長が必要な場合は, 一般財団法人建設業技術者センター へお問い合わせください。

(イ) 監理技術者講習の期限

監理技術者講習の期限が令和元年10月10日から令和2年1月30日までのものについては,当該期限を令和2年1月31日に読み替え られます 。ただし,令和元年台風19号によるやむを得ない事情が認められる場合に本特例の対象として取り扱われることとな って いることから 発注者等 に対して やむを得ない事情についての説明が必要となり ますので ,適宜 ご 対応願います 。

(2)申出書の 手続き

特定被災地域以外 の被害者が 本通 知に基づく各有効期間の延長の申 出 手続き は 茨城県土木部 監理課 建設業 )へ行ってください 。なお,特例措置を希望される場合は, 事前に 監理課建設業担当へお問い合わせください。

(3)特例措置を受けた後の留意事項

入札契約時や入札参加資格審査時等で発注者等に対して建設業の許可通知書や経営事項審査の結果通知の提出又は提示を行う場合は,あわせて 本通知に基づき 有効期間の延長を行った際の申出書(回答書に知事印があるもの)を添付していただくようお願いします。

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