経由事務の廃止及び書類の簡素化 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

経由事務の廃止及び書類の簡素化

「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」(平成29年3月29日規制改革推進会議行政手続部会)が取りまとめられ、各省庁は主要な手続きについて行政手続コスト(事業者の作業時間)を20%削減するため、基本計画を策定しており、建設業法に基づく手続についても簡素化を実施することとされています。
これらを踏まえ、建設業法施行規則、「建設業許可事務ガイドライン」及び「国土交通大臣に係る建設業許可の基準及び標準処理期間について」について、令和2年4月1日以降における建設業許可申請時の経由事務の廃止及び書類の簡素化等に伴う改正が行われました。

削除される書類一覧

国土交通大臣・都道府県知事許可共通
〇国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
・許可申請時や決算変更届時に提出を求めている書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)については、提出を不要となりました。

国土交通大臣許可
〇 営業所に関する書類
➀営業所の地図(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、公共、公益施設等の位置を明示した概略図)
➁不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し(営業所の権原を証明するもの)
・営業所の地図については、提出を求めないこととします。
・営業所を使用する権原を確認するため、不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書の写し等の提出を求めていましたが、これらの確認書類の提出は求めないこととします。なお、営業所の写真の提出を求める際に、その営業所を使用する権原を確認するため、自己所有又は賃貸借等の別の記載を求めることとします。
〇 建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険者証カード(両面)の写し等
・令3条に規定する使用人の常勤性を確認するために、健康保険被保険者証カードの写し等の提出を求めていましたが、これらの確認書類の提出は求めないこととします。
〇 経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状等
・従来、建設業許可事務ガイドラインに基づき提出を求めていた経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令3条に規定する使用人の住民票並びに令3条に規定する使用人の権限を確認する委任状等の確認書類の提出は求めないこととします。

大臣許可における標準処理期間

建設業を営もうとする者が国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可の申請に要する書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長等の事務所に到達してから、地方整備局長等が当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間については、おおむね90日程度を目安とする。

スケジュール

公布日:令和2年2月20日(建設業法施行規則の一部を改正する省令)
施行日:令和2年4月1日

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