施工体制台帳に関するQ&A | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

施工体制台帳に関するQ&A

Q1

どのような請負契約をした場合、施工体制台帳及び施工体系図に記載する必要がありますか。

A1

建設工事の完成を目的とした請負契約を締結し、下請契約の総額が一定金額以上となる場合は、施工体制台帳に及び施工体系図へ記載することとされております。ただし、施工体制台帳の作成等が義務付けられない場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、施工体制台帳の作成等を行うことが望ましいとされております。

① 建設資材(生コン、ブロック等)の納入業者
② 仮設材のリース業者
③ 警備業者
④ 資機材の運搬(運送)業者
⑤ レッカー車の運転業者

①~⑤の業者については、いずれも建設工事の請負契約に該当しないため、建設業法上は施工体制台帳及び施工体系図への記載義務はありません。ただし、国土交通省発注工事については、「一次下請負人となる警備会社」の記載が求められているものもありますので、各発注者と十分協議確認をする必要があります。

⑥発注者から貸与された機械設備の運転管理
⑦ボーリング調査を伴う土壌分析
⑧河川工事における警戒船業務
⑨測量・調査工(土壌試験、分析、家屋調査等)

⑥~⑨については、建設工事には該当しないと考えられますが、契約の内容及び作業(工事)の内容を契約ごとに個別に判断する必要があります。

➉トラッククレーンやコンクリートポンプ車のオペレーター付リース

➉については建設機械のリースをオペレーター付で契約するものと考えられますが、オペレーターが行う行為は建設工事の完成を目的とした行為と考えられますので、建設工事の請負契約に当たるものと考えられます。


 

Q2

建設工事の契約を日々の単価契約で行っている場合、施工体制台帳への記載及び主任技術者が必要となるのでしょうか。

A2

建設業法第24条では、「委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」と規定されており、上記の場合も建設工事の請負契約となります。
したがって、施工体制台帳への記載及び主任技術者が必要となります。


 

Q3

施工体制台帳には、単発業者、小規模(小額)な作業や雑工及び応援の労務提供業者など、すべてを記載しなければならないのでしょうか。

A3

公共工事・民間工事を問わず、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために締結した下請け契約の請負代金の合計が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる場合は、施工体制台帳、施工体系図を作成しなければなりません。施工体制台帳には、工事の期間、規模の大小等に係わらず、その建設工事に携わったすべての業者を記載しなければなりません。

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