経営事項審査とは?
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する審査です。公共工事を受注する建設業者は、発注者と請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の直前の決算日における経営事項審査を受けていなければなりません。
経営事項審査は、登録経営状況分析機関が行う「経営状況分析」と、行政庁(国又は都道府県)が行う「経営規模等評価」からなっており、それぞれを申請する必要があります。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査は、公共工事の請負契約を発注者と締結する日前1年7ヶ月以内の日を審査基準日として受けていなければなりません。この意味は実質的な有効期間は1年間で、残りの7ヶ月は経営事項審査の各手続きに要する期間となります。つまり公共工事を継続して受注する建設業者は、毎年経営事項審査を受ける必要があります。
経営状況分析
行政庁が行う経営規模等評価を受ける前に、経営状況分析(財務に係る審査)申請を行い、その結果(経営状況分析結果通知書)の交付を受けなければなりません。経営状況分析は、国土交通省に登録した各機関で受ける必要があります。
経営規模等評価
行政庁(国又は都道府県)に対して「経営規模等評価」の申請を行うと同時に「総合評定値の通知」を請求することができます。公共工事の発注機関に入札参加資格申請を行う場合、この「総合評定値の通知」を受けていることが要件とされることがあるため、「経営規模等評価」と同時に「総合評定値の通知」を必ず申請する必要があります。