令和2年10月改正建設業法の施行 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

令和2年10月改正建設業法の施行

令和2年10月1日からの改正建設業法の施行により、許可要件が変更になりました。詳細は不明確な内容があるため、以下の内容は変更が生じる場合があります。詳細は管轄の建設業許可申請窓口にお問い合わせください。

令和2年10月1日から建設業法及び建設業法施行規則の改正により建設業許可要件や申請書類の一部が変更になりました。
主な変更は以下の4項目になります。

  • 経営業務の管理責任者に関する変更
  • 適切な社会保険等の加入義務
  • 円滑な事業の承継・相続制度(認可)の創設
  • 各種様式の変更

1.経営業務の管理責任者に関する変更

従来の経営業務の管理責任者1名を置く体制から、経営能力をこれまでと同様に担保できる体制が整っているような場合には、基準に適合しているものとし許可が認められることになりました。

①常勤役員等(従来の経管者)1名で足りる場合

⑴ 建設業に関し、経営業務の管理責任者として5 年以上の経験
  ※同業種5年、他業種6年の要件はなくなります

⑵ 建設業に関し、執行役員として5年以上の経験
  ※執行役員とは、取締役会設置会社における取締役 会決議により権限を委任されたものに限る

⑶ 建設業に関し、経営業務の管理責任者を補佐 する者として6年以上の経験

②常勤役員等+直接に補佐する者の場合

詳細は確認中のためしばらくお待ちください。

2.適切な社会保険等の加入義務

社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の適用事業所に該当する全ての営業所に関し、社会保険に加入していることが許可(更新含む)の要件になりました。

3.円滑な事業の承継・相続制度(認可)の創設

建設業者(建設業許可を受けている者)の建設業の全部を他の者が承継する場合、所定の手続きを経て認可を受けることで、承継先は、承継元の許可を含む建設業法上の建設業者としての地位を承継することができます。

4.各種様式の変更

令和2年10月1日以降許可申請時に使用する様式が変更となりました。申請書式は国土交通省または、各都道府県のホームページからダウンロード可能です。

リンク

サイトウ行政書士事務所,車庫証明,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,遺言,相続,公正証書,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,農地転用,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,産業廃棄物収集運搬業,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

サイトウ行政書士事務所,開発許可,ひたちなか市,水戸市,那珂市,東海村

最近の投稿記事

過去の投稿記事