経営事項審査に関するQ&A | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

経営事項審査に関するQ&A

Q1

JVにおける各構成員ごとの完成工事高の計上方法を教えて下さい。

A1

共同施工方式(甲型)のJVで施工した工事の完成工事高の計上方法は、工事請負代金に各構成員の出資比率を乗じて得た額となります。

分担施工方式(乙型)のJVで施工した工事の完成工事高の計上方法は、運営委員会で定めた各構成員の分担工事の額となります。


 

Q2

経営事項審査申請書に職員数を記載する欄があり、「兼業事業に従事する使用人」とありますが、この兼業とは何を指すのでしょうか。

A2

兼業事業に従事する使用人とは、雇用期間を特に限定することなく雇用された者で建設業以外の事業に従事する者の数です。主として建設業に従事する職員以外は、兼業事業に従事する使用人と考えられます。個々の勤務状況によっても異なり、個別に判断することになります。


 

Q3

経営事項審査申請の自己資本の額の算出式として、法人の場合、資本金+新株式払込金+法定準備金+任意積立金+利益処分における準備金・積立金(取崩の場合は控除)・資本金・次期繰越利益となっていましたが、平成13年度の商法改正により新たに自己株式を取得又は保有している場合、貸借対照表上赤字計上すると思いますが、自己資本の額に新たに計上する必要はありますか。

A3

平成14年10月1日以降経営事項審査の評価として自己株式も自己資本に含まれることとなりました。なお、経営事項審査申請の自己資本の額の算出式は以下のとおりです。

資本金+新株式払込金+資本剰余金+利益準備金+任意積立金+土地再評価差額金+株式等評価差額金+自己株式(△)+利益処分における準備金・積立金(取崩の場合は控除)・資本金・次期繰越利益


 

Q4

「・・・定期点検」「・・・保守」等の件名の工事がありますが、これらは、工事経歴あるいは経営事項審査の完成工事高に計上することが出来ますか。

A4

単なる「・・・定期点検」「・・・保守」等は建設工事には該当しないと思われます。ただし、建設業法第24条に規定されているとおり、如何なる名義に関わらず、建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約となります。

件名で建設工事に該当するかしないかは判断されるものではなく、発注者とどういった内容の契約をしたかで判断されますが、建設工事であれば完成工事高あるいは経営事項審査の完成工事高に計上出来ます。

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