建設業許可の要件 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

建設業許可の要件

令和2年10月1日からの改正建設業法の施行により、許可要件が変更になりました。詳細は不明確な内容があるため、以下の内容は変更が生じる場合があります。詳細は管轄の建設業許可申請窓口にお問い合わせください。

建設業許可を受けるための5つの要件は次のとおりです。

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
2.専任技術者を営業所ごとに配置していること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件等に該当しないこと

※下に具体的な要件を載せていますが非常に複雑です。またそれらを証明する書類が必要になりますので専門家にご相談いただくのが良いと思います。

この中で最も大事な用件が「経営業務の管理責任者」「専任技術者」です。 この2つの条件が建設業許可が取れるかどうかに大きく関わってきます。
この2つさえ条件を充たせればほぼ取れたも同然と言えます。 明らかに要件を充たしていれば問題ありませんが、微妙なケースや解釈によっては判断が難しい場合がありますので、一度お問い合わせいただきたいと思います。

具体的な要件

1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。(法第7条第1号)

次の(イ)(ロ)(ハ)いずれかに該当するものであること。(施行規則第7条第1号)

(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。

(1)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。

(1)建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

(ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。

次の(イ)(ロ)(ハ)いずれにも該当するものであること。(施行規則第7条第2号)

(イ)健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
(ロ)厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
(ハ)雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。


2.専任技術者の設置(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

《一般建設業の許可を受けようとする場合》

①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ該当) 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ該当)
③国家資格者(法第7条第2号ハ該当)

《特定建設業の許可を受けようとする場合》

①国家資格者(法第15条第2号イ該当)
②指導監督的実務経験を有する者(同号ロ該当) 前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者(同号ハ該当:同号イと同等以上の能力を有する者) 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者


3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様にです。


4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

《一般建設業》

次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

《特定建設業》

次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること


5.欠格要件(建設業法第8条、同法第17条(準用))

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第31条第7項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

⑩法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

⑪個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第四号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

  

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