茨城県の開発許可申請を代行致します。
サイトウ行政書士事務所の齊藤 公基(サイトウ ヒロノリ)です。当事務所では、茨城県水戸市、ひたちなか市、那珂市(他、県央・県北地域対応可)の都市計画法 開発許可申請手続き代行を専門に取り扱っております。
お問い合わせはこちらまで | |
受付時間:日、祝日を除く平日の8:30~18:00 | |
電話 | 029-352-3191 |
FAX | 029-285-3338 |
メール | gyouseishoshi.saito@gmail.com |
時間外またはお急ぎの場合はこちらへ | |
携帯 | 090-4003-0075 |
こんな場合は開発許可が必要です。
○市街化調整区域の農地に自己用住宅を建築する場合。(小規模開発 自己用住宅)
○市街化調整区域に日常生活のため必要な店舗を建築する場合。(小規模開発 34条1号店舗)
○市街化調整区域の宅地に自己用住宅を建築や建て替えする場合。(43条建築許可)
○市街化区域で1,000㎡以上の開発行為を伴う建築物を建築する場合。(大規模開発)
※上記の場合であっても許可が不要な場合、別途手続きが必要な場合等様々なケースが考えられます。必ず行政との協議が必要です。
以下の場合は原則として開発許可は不要です。
○市街化区域で1,000㎡未満の開発行為を伴う建築物を建築する場合。
○市街化調整区域で農林漁業用施設又は農林漁業に従事する者の居住を建築する場合。
※60条証明や他法令の手続きが必要になる場合があります。
費用・報酬額
市街化調整区域に自己用住宅を建築する場合(小規模開発)の例です。
許可区分 | 報酬額(10%税込) |
---|---|
開発行為許可申請 | 154,000円~ |
農地転用許可申請 | 88,000円~ |
道路占用許可・流入許可申請等 | 各33,000円~ |
※別途県で定められた申請手数料が必要です。個々の状況や特殊事情によって必要書類・手続きが変わってきます。詳細は打ち合わせをさせていただき見積を提示させて頂きます。
業務対応地域
市町村名 | 開発行為管轄部署 | |
---|---|---|
水戸市 | 建築指導課 | 水戸市中央1-4-1 |
ひたちなか市 | 建築指導課 | ひたちなか市東石川2-10-1 |
那珂市 | 建築課 | 那珂市福田1819-5 |
東海村 | 都市整備課 | 東海村東海3-7-1 |
笠間市 | 都市計画課 | 笠間市中央3-2-1 |
茨城町 | 都市整備課 ※県知事許可 | 茨城町大字小堤1080 |
大洗町 | 都市建設課 ※県知事許可 | 大洗町磯浜町6881-275 |
城里町 | 都市建設課 ※県知事許可 | 城里町石塚1428-25 |
常陸大宮市 | 都市計画課 ※県知事許可 | 常陸大宮市中富町3135-6 |
常陸太田市 | 建築住宅課 | 常陸太田市金井町3690 |
日立市 | 建築指導課 | 日立市助川町1-1-1 |
※茨城県が開発許可権限を有する市町村においては、県央建築指導室または県北県民センターにて審査を行います。
開発許可制度とは
開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
開発行為とは、主として、
(1) 建築物の建築
(2) 第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3) 第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設
を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。
「土地の区画形質の変更」とは主に下記の3つになります。
・区画の変更 道路、水路等の公共施設で土地の区画割りをすること
・形の変更 1mを超える盛土、または2mを超える切土により土地の造成を行うこと
・質の変更 宅地以外の土地(農地・雑種地)を宅地として利用すること
区域区分や開発面積により許可が必要な場合、不要な場合があります。開発許可が不要な場合であっても、県市町村の条例等により開発許可相当の手続きが必要になる場合もあります。開発行為を行う場合は必ず所管部署への確認が必要です。