都市計画法 42条建築等の制限 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

都市計画法 42条建築等の制限

都市計画法第42条では、
「 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。」
と定められており、開発許可を受けた区域内において、工事完了公告があった後は、開発許可を受けた予定建築物以外の建築物の建築を制限することを定めています。
開発区域内に予定建築物以外の建築物等を立地する場合は、本条但し書きの許可を受けなければなりません。ただし、本条制限は用途地域等が定められた地域では適用されません。市街化区域では用途地域が定められていますので、実質的には、本条は市街化区域では適用されません。

本条の規制の対象となる行為は以下のような場合が該当します。
① 開発許可を受けた許可内容の予定建築物等以外の建築物を新築する場合
② 開発許可を受けた許可内容の既存建築物の用途を変更して予定建築物以外の建築物とする場合
※建築物の用途変更とは、自己用住宅を周辺サービス業店舗等へ用途変更するといった場合だけでなく、属人性を有する許可の建築物の所有者を変更する場合等も該当します。

本条第1項但し書の規定による許可が必要か不要かは非常に複雑で一概には判断できません。当初許可の内容、後の経緯、新築・改築の規模や構造、用途変更の内容等により総合的に判断されます。 許可が必要か不要かの判断は、必ず行政(都市計画法担当課室)との協議が必要となります。