開発許可とは | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

開発許可とは

開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。 定められた区域区分の一定面積以上で開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

開発行為とは

開発行為とは、主として、
(1) 建築物の建築
(2) 第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設
(3) 第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設
を目的とし た「土地の区画形質の変更」をいいます。

「土地の区画形質の変更」とは主に下記の3つになります。
・区画の変更 道路、水路等の公共施設で土地の区画割りをすること
・形の変更 1mを超える盛土、または2mを超える切土により土地の造成を行うこと
・質の変更 宅地以外の土地(農地・雑種地)を宅地として利用すること

許可権者

茨城県内においては
(1)茨城県知事(茨城町、大洗町、城里町 他)
(2)施行時特例市の長(水戸市長、つくば市長)
(3)地方自治法第252条の17の2の規定に基づく事務処理市町村の長
が開発許可事務を行います。

開発許可が必要となる面積

 
区域区分 適用面積
都市計画区域  線引き都市計画区域  市街化区域  1,000㎡以上
 (近郊整備地帯は500㎡以上)
 市街化調整区域  全て
 非線引都市計画区域  3,000㎡以上
都市計画区域外  準都市計画区域  3,000㎡以上
 都市計画区域及び準都市計画区域外  1ha以上

 

技術基準

都市計画法33条では、
「都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 」
と定められており、法第33条は開発行為でまもるべき技術的基準を定め、許可権者はこれらの基準に適合すると認める時は許可しなければならない旨の義務を課した条文です。 技術的基準として予定建築物の用途、道路・公園・広場、排水施設、給水施設、地区計画との整合、公共公益施設、宅地の安全性、開発不適地樹木の保存、緩衝帯、申請者の資力及び信用、工事施行者の能力、区域内の同意等 の基準を満たす必要があります。

立地基準

都市計画法34条では、
「 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。」
と定められており、 市街化を抑制すべき区域という市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。

1号 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗
2号 調整区域内に存する鉱物資源,観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物
3号 政令未制定
4号 調整区域内の農産物等の処理,貯蔵若しくは加工施設
5号 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に定める所有権移転等促進計画に従った開発行為
6号 中小企業者の高度化に資する建築物等
7号 既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場
8号 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物・工作物
9号 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物
10号 地区計画又は集落地区計画の区域
11号 区域指定(市街化近接)
12号 条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの
13号 既存権利の届出
14号 開発審査会(提案基準・包括承認基準)