都市計画法 43条建築許可 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

都市計画法 43条建築許可

都市計画法第43条では、
「 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29 条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。」
と定められており、市街化調整区域内のうち開発許可を受けた区域以外において、開発行為を伴わずに建築物を建築する場合、都市計画法第43条建築許可を受ける必要があります。

市街化調整区域は市街化を抑制する地域のことで、線引き前に造成された宅地や法第29条許可の適用除外となる開発行為が行われた宅地において、区画形質の変更を伴わないで建築物を建築する場合も規制対象とする必要があります。市街化調整区域においては、土地の区画形質の変更を伴わない建築行為等、つまり、開発許可を必要としない建築行為等についても本条により規制することとしたものです。

市街化調整区域であっても、既存敷地内で従前と同一の用途の増改築を行う場合、一定の規模であれば法第43条の許可が不要な場合があります。しかし、 許可が必要か不要かは非常に複雑で一概には判断できません。従前の土地が宅地と判断された経緯、増築・改築の規模や構造、用途変更の内容等により総合的に判断されます。 許可が必要か不要かの判断は、必ず行政(都市計画法担当課室)との協議が必要となります。

法第43条の許可が不要な増築の例
以下のすべての要件を満たす建築物。
① 線引日に既に存していた建築物の敷地
② 線引日に既に存していた建築物の延べ面積の50%以内の増築
③ 増築に係る予定建築物の高さ10m以内

法第43条の許可が不要な改築の例
従前の建築物の全部若しくは一部の除却又は災害による従前の建築物の全部若しくは一部の滅失に伴って行う従前の建築物と用途,規模,構造がほとんど同様の建築物の建築。

法第43条の許可が不要な用途変更の例
線引日に既に存していた建築物の使用者を変更する場合。
※市街化調整区域における用途変更とは住人の要件によって用途変更にあたる場合があります。