道路占用許可 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

道路占用許可

開発行為において水道、雨水排水、汚水排水を整備する場合、道路に給水または排水管を埋設します。このとき道路占用許可が必要になる場合があり、この占用許可は開発許可申請の事前もしくは同時に申請が必要な場合があります。道路占用許可とは道路法第32条に定められており、単に「32条」と呼ばれる場合もあります。(都市計画法第32条にも重要な条文があり混同しないよう注意が必要です。)

道路法第32条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

道路にもさまざまな種類があり、道路路の種類によって道路法が適用される道路と適用されない道路があります。 道路法が適用される道路とは「認定道路」と呼ばれ、都道府県または市町村が道路法基づいて認定及び維持管理をしている道路のことです。一般的に公道と呼ばれる道路(都道府県道、市町村道等)です。
道路占用許可の協議・申請先は、国道(2桁国道)は国道事務所。県道・3桁国道は県土木事務所。市町村道は市町村役場の道路管理課等になります。

道路占用許可に必要な書類は一般的に以下のになります。
・道路占用許可申請書
・位置図
・公図
・平面図
・断面図
・構造図
・保安図
・写真等
必要書類、提出部数は道路管理者により異なります。必ず道路管理者へ確認してください。