世帯分離のための自己用住宅 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

世帯分離のための自己用住宅

市街化調整区域に自己用住宅を建築する場合の開発行為立地基準として「世帯分離」(または、分家住宅)と言われる基準があります。 都市計画法第34条第12号の条例で定める許可基準に基づき、茨城県として「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」によって以下のように定められています。

県条例第6条第1項第5号 として
「専用住宅であって、当該専用住宅の敷地が存する市街化調整区域に係る線引きの日に現に存するもの又は当該線引きの日後に法第29条第1項の規定による開発行為の許可若しくは法第43条第1項の規定による建築等の許可を受けて建築されたものの世帯主と住居及び生計を一にする親族(過去において、当該世帯主と住居及び生計を一にしていた親族を含む。)が、当該専用住宅の敷地又は当該専用住宅の敷地に隣接する土地において、自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの 」
が定めらています。この基準が一般的に「世帯分離」や「分家住宅」と呼ばれています。

開発行為の許可権限を持つ各市町村も同様の条例を定め「世帯分離」と呼ばれる立地基準が定められています。
水戸市
 水戸市開発審査会付議基準 包括承認基準5
ひたちなか市
 ひたちなか市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例 第3条3号
那珂市
 那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例 第5条4号

茨城県許可における「世帯分離」基準の概要は以下のようになります。

条例第6条第1項第5号の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1)自己用住宅の延べ面積が、おおむね200平方メートル以下であること。

(2)自己用住宅の高さが、10メートル以下であること。

(3)当該開発行為を当該専用住宅の敷地に隣接する土地において行う場合にあっては、次のいずれにも該当すること。
 ア 当該開発行為を行う者又はその者と同一の世帯に属する者が当該土地を所有していること(当該土地を取得することが確実であると認められることを含む。)。
 イ 予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、やむを得ないと認めるときは、500平方メートルを超えることができる。