都市計画法第37条の建築制限等とは開発許可を受けた開発区域内の土地で、工事完了公告までの間の建築、建設行為の制限を定めた規定です。原則として、工事完了公告が行われるまでの間は、建築物の建築や特定工作物の建設を禁止し、開発行為が許可どおり行われることを目的とするものです。
(建築制限等)
法第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。
二 第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築物の建築や特定工作物の建設をしてはなりません。しかし、開発行為と建築行為が密接な関係にあるため、工事工程上の理由等により建築工事と切り離して施工することが不適当であり、開発工事と建築工事とを同時に行ったとしても開発区域及びその周辺の安全性に支障がない場合、 建築制限解除承認申請をし、開発行為許可済票の設置および防災措置が適切に行われていること等を条件として、 工事完了公告前の建築が許可されます。
茨城県においては、市街化調整区域内の自己の居住の用又は自己の業務の用に供する建築物を目的とする小規模開発行為(面積が 1,000 ㎡未満の開発行為)については許可と一括で法第 37 条ただし書による建築制限解除(一括制限解除)をしたものとみなされ、個別の建築制限解除承認申請を必要としない運用がされていました。
令和4年4月1日から改正都市計画法が施行されることに伴い、宅盤形成における「安全上及び避難上の対策」等の防災措置に配慮する必要があるため、すべての開発許可において「建築制限解除」の申請を必要とする運用に改正されました。(従来のみなし規定を廃止)
水戸市においては平成29年7月より小規模開発行為においても一括制限解除が廃止され個別の建築制限解除承認申請が必要となっています。
建築制限解除承認申請に必要な書類例
・ 建築制限解除承認申請書
・ 委任状
・ 許可書の写し
・ 開発区域位置図
・ 公図の写し
・ 土地利用計画図
・ 排水施設計画平面図
・ 予定建築物の平面図
・ 予定建築物の立面図
・ 工事工程表
・ 開発行為工事請負契約書の写し
・ 防災工事施工状況を示す図面
・ 防災工事施工状況を示す写真
必要書類、提出部数は担当部署により異なります。必ず担当部署へ確認してください。