「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」において「既存集落」とは、 市街化調整区域において自然的社会的条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしているもの。とされておりこの要件が一般的に50戸連たんと呼ばれています。
50戸連たんは以下の要件を満たすものをいいます。
(1)「おおむね50以上の建築物」については、原則として50以上要するものとするが、集落としての集積度が高い場合又はその他特にやむを得ない場合にあっては、40以上の連たんをもって足りるものとする。
(2)運用基準別紙1で規定する暫定集落を設定する際には、建築物の連たん距離について、建築物の敷地相互間の距離がおおむね50メートル以下(最大で70メートル未満)とする。
(3)市街化区域に隣接し、当該市街化区域と一体的な日常生活圏を有する地域にあっては、市街化調整区域内において25以上の建築物が連たんする場合に限り、市街化区域に存する建築物を含めることができる。ただし、条例第6条第1項第3号で規定する既存集落にあっては、市街化区域に連たんしている場合には、市街化調整区域内の建築物の連たん数にかかわらず当該市街化区域への連たんを認め、当該市街化区域内の住宅についても連たんの戸数に数えるものとする。
(4)車庫、物置その他の付属建築物については、連たん数の対象としない。
(5)他市町村に存する建築物への連たんは原則として認めない。
50戸連たんを証明するため申請書に、住宅地図および都市計画図を添付します。 住宅地図および都市計画図へは以下の点に注意して連たん戸数を記載します。※取り扱いは市町村により異なる場合があります。詳細は必ず担当部署へ確認してください。
・できるだけ住宅地図に苗字が記載されている住宅に連たん番号を振ります。ゼンリンの住宅地図には新しい住宅や表札を出していない家では、苗字が記載されていない場合があります。 (苗字が記載されていない住宅を含める場合は、申請者が調べて記載するよう指導される場合があります。)
・アパートやマンションなどの集合住宅も1戸ごとに連たんとして数えられます。例えば6戸(6部屋)のアパートであれば部屋が空き部屋であったとしても6戸として連担に含められます。
・距離が離れている場合は、 住宅地図に敷地間の距離を記載します。建物間ではなく、建物の敷地間が70メートル未満でなければなりません。建物に付属した駐車場や運動場等は建物の敷地とは認められない場合があります。
・既存集落の要件として認められる50戸連たんは、建物の用途が「住宅」でなければなりません。世帯を構成しない倉庫、仮設の現場小屋などは連たん数には含まれれません。(戸数には計上できないが連たんの継続には認められる場合もあります。)