既存集落内の自己用住宅 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

既存集落内の自己用住宅

市街化調整区域に自己用住宅を建築する場合の開発行為立地基準として「既存集落」と言われる基準があります。 都市計画法第34条第12号の条例で定める許可基準に基づき、茨城県として「茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」によって以下のように定められています。

県条例第6条第1項第3号 として
「既存集落(規則で定めるものに限る。)内において、当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前から土地を所有する者その他規則で定める者が、自己の居住の用に供する専用住宅(以下「自己用住宅」という。)を必要とするやむを得ない理由により、当該土地において,自己用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、規則で定める要件に該当するもの 」
が定めらています。この基準が一般的に「既存集落」と呼ばれています。

開発行為の許可権限を持つ各市町村も同様の条例を定め「既存集落」と呼ばれる立地基準が定められています。
水戸市
 水戸市開発審査会付議基準 包括承認基準1
ひたちなか市
 ひたちなか市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例 第3条1号
那珂市
 那珂市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例 第5条2号

茨城県許可における「既存集落」基準の概要は以下のようになります。

1.既存集落とは、建築物が敷地相互間の間隔が70メートル未満で連たんしており、かつ、当該建築物に原則として50戸以上の住宅が含まれているものをいう。

2.規則で定める者は 次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日前に土地を所有していた親族から当該線引きの日後に相続、贈与又は売買により当該土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)
(2)当該既存集落が存する市街化調整区域に係る線引きの日後に土地を取得した者(取得することが確実であると認められる者を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該既存集落が存する市町村の区域内の町若しくは大字の区域(以下「大字等の区域」という。)又は当該既存集落が存する市町村の区域内の大字等の区域に隣接する大字等の区域(以下「当該既存集落が存する市町村の区域内の大字等の区域等」という。)内に当該線引きの日前に本籍又は住所を有していた者
イ 当該既存集落が存する市町村の区域内の大字等の区域等内に相当期間居住していた者
ウ アに該当する者の2親等以内の血族又は1親等の姻族

3.規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1)当該開発行為を行う者が勤務している場合にあっては、開発行為の対象となる土地(以下「予定地」という。)がその者の勤務地に通勤が可能な区域に存すること。
(2)予定地の面積が、おおむね200平方メートル以上500平方メートル以下であること。ただし、予定地及びその周辺の土地の状況を考慮して、やむを得ないと認めるときは、500平方メートルを超えることができる。
(3)自己用住宅の延べ面積が、おおむね200平方メートル以下であること。
(4)自己用住宅の高さが、10メートル以下であること。

4.開発行為に係る予定地には、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項の規定に適合させるため、当該予定地が存する市街化調整区域に係る線引きの日後に土地の交換又は売買により取得した最小限の土地を含むことができる。