都市計画法第34条では、
「 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域に係る開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない。」
と定められており、 市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項の規定により市街化を抑制すべき区域とされているため、開発行為は原則としてできないことになっています。しかし、第34条各号に掲げるいずれかの立地基準に該当し、かつ、第33条に掲げる技術基準に適合している場合、特例的に市街化調整区域における開発行為が可能となります。 都市計画法第34条 では許可できる開発行為の類型を限定しています。
1号 | 公益上必要な施設、日常生活に必要な小規模店舗 |
2号 | 調整区域内に存する鉱物資源,観光資源の有効な利用上必要な建築物・工作物 |
3号 | 政令未制定 |
4号 | 調整区域内の農産物等の処理,貯蔵若しくは加工施設 |
5号 | 「特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律」に定める所有権移転等促進計画に従った開発行為 |
6号 | 中小企業者の高度化に資する建築物等 |
7号 | 既存工場と密接な関連を有し事業活動の効率化を図る工場 |
8号 | 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物・工作物 |
9号 | 市街化区域に立地することが困難又は不適当な建築物・工作物 |
10号 | 地区計画又は集落地区計画の区域 |
11号 | 区域指定(市街化区域に隣・近接している集落を対象) |
12号 | 条例で区域(市街化区域から離れている集落を対象)、目的又は予定建築物の用途を限り定めたもの (茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例) |
13号 | 既存権利の届出 |
14号 | 茨城県開発審査会付議基準(提案基準・包括承認基準) |
提案基準(茨城県開発審査会付議基準3-2) 2019年4月1日
提案基準1 | 技術先端型業種指定市町村内における工場・研究所等の取扱いについて |
提案基準2 | 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の取扱いについて |
提案基準3 | 社寺仏閣及び納骨堂等の取扱いについて |
提案基準4 | 災害危険区域等又は土地区画整理事業施行区域に存する建築物を移転する場合の取扱いについて |
提案基準5 | 既設団地認定の取扱いについて |
提案基準6 | 線引日前から宅地である土地における開発行為の取扱いについて |
提案基準7 | 廃棄物処理施設の取扱いについて |
提案基準8 | 医療・社会福祉施設における福利厚生施設の取扱いについて |
提案基準9 | 既存建築物の用途変更の取扱いについて |
提案基準10 | 既存工場施設等の敷地拡張の取扱いについて |
提案基準11 | 工業団地周辺における運送業の施設の取扱いについて |
提案基準12 | その他特に定めのないものの取扱いについて |
包括承認基準 (茨城県開発審査会付議基準3-2) 2019年4月1日
包括承認基準1 | 指定既存集落内の自己用住宅の取扱いについて |
包括承認基準2 | 都市計画法第34条第13号の権利の届出忘れの取扱いについて |
包括承認基準3 | 既設団地内の建築物の取扱いについて |
包括承認基準4 | 一身専属的許可を受けて建築した住宅の譲渡及び増改築等の取扱いについて |
包括承認基準5 | 自動車解体業の施設の取扱いについて |
包括承認基準6 | 指定既存集落内の小規模な工場等の取扱いについて |
包括承認基準7 | 指定路線区域等における大規模な流通業務施設の取扱いについて |
包括承認基準8 | 第2種特定工作物に該当しない運動・レジャー施設に付属する管理上必要な施設の取扱いについて(付属施設) |
包括承認基準9 | 小規模作業所等の取扱いについて |
包括承認基準10 | 介護老人保健施設の取扱いについて |
包括承認基準11 | 公営住宅の取扱いについて |
包括承認基準12 | 学校の取扱いについて |
包括承認基準13 | 医療施設の取扱いについて |
包括承認基準14 | 社会福祉施設の取扱いについて |
包括承認基準15 | 公益上必要な建築物等の複合施設の取扱いについて |
包括承認基準16 | 既存建築物の「者の変更」の取扱いについて |
包括承認基準17 | 病院等に隣接する調剤薬局の取扱いについて |
包括承認基準18 | 線引日前から宅地である土地における一戸建住宅の建築許可の取扱いについて |
包括承認基準19 | 農家民宿の取扱いについて |
包括承認基準20 | 地域経済牽引事業の用に供する施設の取扱いについて |