都市計画法 33条技術基準 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

都市計画法 33条技術基準

都市計画法第33条では、
「都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。 」
と定められており、法第33条は開発行為でまもるべき技術的基準を定め、許可権者はこれらの基準に適合すると認める時は許可しなければならない旨の義務を課した条文です。

1.予定建築物の用途の用途地域への適合
当該用途地域等に予定建築物の用途が適合していること。

2.道路、公園、広場等公共空地の規模、構造、配置
自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地が、適切に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。

3.排水施設の構造・能力・配置
排水路その他の排水施設が、下水道法に規定する下水を有効に排出するとともに、開発区域及びその周辺の地域に被害が生じないように設計されていること。

4.給水施設の構造・能力・配置
自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、水道その他の給水施設が、需要に支障を来さないように設計されていること。

5.地区計画等への適合
地区計画等が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に適合していること。

6.公共施設、公益的施設、予定建築物の用途の配分
公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。

7.軟弱地盤等の防災、安全措置
地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。

8.災害危険区域等の除外
自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物にあっては、開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。

9.樹木の保存等の措置
政令で定める規模以上の開発行為にあっては、植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計されていること。

10.緩衝帯の配置
政令で定める規模以上の開発行為にあっては、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計されていること。

11.道路、鉄道等の輸送施設の配置
政令で定める規模以上の開発行為にあっては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。

12.申請者の資力
申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。

13.工事施工者の能力
工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。

14.関係権利者の同意
土地、建築物、その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。