都市計画法 第29条第1項において「都市計画区域又は準都市計画区域」、第2項において「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内」において1ha以上の開発行為を行う場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めらています。
この許可を一般的に、「開発許可」「開発行為の許可」「29条許可」と言います。
第29条第1項 ・第2項にて原則開発行為を行うには許可が必要であるとし、ただし書きにて許可受けなくてもよい開発行為があり、その例外が第1項・第2項の各号に規定されています 。許可が必要な場合・不要な場合を表にすると以下のようになります。
区域区分 | 適用面積 | 農林漁業用 | 公益性・管理行為・軽易な行為等 | ||
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都市計画区域 | 線引き都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000㎡以上 (近郊整備地帯は500㎡以上) |
許可不要 | |
市街化調整区域 | 全て | 許可不要 | |||
非線引都市計画区域 | 3,000㎡以上 | ||||
都市計画区域外 | 準都市計画区域 | 3,000㎡以上 | |||
都市計画区域及び準都市計画区域外 | 1ha以上 |
開発行為とは、主として、
(1) 建築物の建築
(2) 第1種特定工作物(コンクリートプラント、アスファルトプラント、その他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある一定の工作物)の建設
(3) 第2種特定工作物(ゴルフコース、大規模な(1ha以上)運動・レジャー施設または墓園)の建設
の用に供する 目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます。
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する」とは、機能的な面から判断して建築物又は特定工作物に係る機能が主であることを指します。開発行為を土地の一部に建築又は特定工作物の建設がされる場合でも、機能が土地全体の利用からみて付随的なものである場合は開発行為に該当しません。
建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有する物等、建築とは建築物の新築、増築、改築または移転を言います。
「土地の区画形質の変更」とは主に下記の3つになります。
・区画の変更 道路、水路等の公共施設で土地の区画割りをすること
・形の変更 1mを超える盛土、または2mを超える切土により土地の造成を行うこと
・質の変更 宅地以外の土地(農地・雑種地)を宅地として利用すること