水戸市開発行為の許可基準条例等改正 | 開発許可 サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市

水戸市開発行為の許可基準条例等改正

水戸市市街化調整区域における、空き家・空き地(遊休宅地)の活用を促進し、既存集落における人口減少の抑制及び地域コミュニティの維持を図るため、 水戸市市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例および施行規則が改正されました。

開発行為の許可基準の制定(市条例第6条第1号)
既存集落内において、10年以上法に適合している建築物の敷地における専用住宅の建築を目的として行う開発行為について、都市計画法第34条第12号の規定に基づき許可基準「遊休宅地における専用住宅」が定められました。

既存集落内の住宅の敷地における譲渡・貸借・再建築の取扱いとして従来は
「区域区分日前から存する住宅の敷地」であれば、建築物の用途及び敷地設定が同一である場合は、許可不要で譲渡・賃借・再建築が可能。
「区域区分日後に許可を受けた許可を受けた住宅の敷地」であれば、譲り受ける者が集落出身者である場合等に限り、許可を受けた上で 譲渡・賃借・再建築が可能。 でしたが本改正により、
「 10年以上法に適合している建築物の敷地 」 であれば、譲り受ける者が集落出身者でなくても、許可を受けた上で 譲渡・賃借・再建築が可能。 となります。

開発審査会付議基準の条例化(市条例第6条第2号~第5号)
これまで開発審査会の議を経た上で許可していた開発審査会付議基準(包括承認基準)のうち定型的なものについて、都市計画法第34条第12号の規定に基づき条例化されました。 
既存集落内の自己用住宅 (旧包括承認基準1⇒市条例第6条第2号)
小規模既存集落内の自己用住宅 (旧包括承認基準7⇒市条例第6条第3号)
世帯分離のための自己用住宅 (旧包括承認基準5⇒市条例第6条第4号)
道路位置指定を受けた区域内の専用住宅 (旧包括承認基準8⇒市条例第6条第5号)