平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に変わりました。
つきましては、2019年10月1日のご請求分より、消費税率10%を適用させて頂きます。
なお画面に表示されている価格は、新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
2019年10月1日より、消費税率が8%から10%に変わりました。
つきましては、2019年10月1日のご請求分より、消費税率10%を適用させて頂きます。
なお画面に表示されている価格は、新旧税率が混在している可能性がありますので、ご了承ください。
ご理解賜りますようお願い申し上げます。
多くの場合、企業が個人事業主へ報酬を支払う際には、支払者(源泉徴収義務者)が支払金額の10.21%(原則10%+震災復興特別税0.21%)の所得税を源泉徴収して税務署に納付する義務があります。
仕業に対して支払う報酬にも源泉徴収義務義務があり、以下の仕業に対しては源泉徴収されます。
「弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士」
しかし、行政書士に対する報酬については原則として源泉徴収義務はありません。所得税法第204条第1項に列記されていないからというのが理由です。
なぜ他の士業に対しては源泉徴収義務があるのに行政書士は別なのか?という明確な根拠は不明ですが・・・
あわせて行政書士に対する報酬については支払調書の提出は不要なのでご注意ください。
参考:https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/02.htm
行政書士が発行する領収証には印紙税が掛かりません。
印紙税法第5条別表第1、17号の規定より非課税だからです。
その第17号文書の非課税物件に「営業に関しない受取書」は非課税となると書いてあります。
第17号文書の26に、 「弁護士、弁理士、公認会計士、計理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」とあります。
よって、
行政書士の領収書は、営業に関しない受取書として取り扱われ非課税となります。
ご存じのとおり消費税率が平成26年4月1日から8%に引き上げられます。
当事務所の報酬額にも2014年4月1日のご依頼分から消費税率8%を適用させて頂きます。
ホームページの報酬額は速やかに更新を行う予定でおりますが、
状況により旧税額が表示されている場合がございます。
その場合は、報酬額等お問い合わせ頂ければと思います。
宜しくお願い致します。