平成30年4月からの経営事項審査の改正点 | サイトウ行政書士事務所 茨城県,水戸市,ひたちなか市,那珂市の建設業許可

平成30年4月からの経営事項審査の改正点

平成30年4月からの経営事項審査の一部が改正されます。本改正は、「建設産業政策2017+10」の提言を踏まえ、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化、地域力の強化の観点から防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大及び建設機械の保有状況の加点方法の見直しされます。

(1)W点のボトムの撤廃

経営事項審査においては、これまでも社会保険加入状況の適正な評価及び社会保険への一層の加入促進を図るため、社会保険未加入企業の社会性(W点)における減点措置と、その厳格化を行われてきた。
また、平成20年4月には、企業活動における法令遵守の状況を適切に反映できるよう、建設業法に基づく行政処分を受けた場合に減点評価をしている。

現行のW点は、制度上、合計値がマイナスとなった場合は0点として扱われる(マイナス点数として扱われない)が、W点のマイナス値を認める(ボトムを撤廃する)ことにより、社会保険未加入企業や法律違反等への減点措置を厳格化。
※「W1:労働福祉の状況」、「W2:民事再生法又は会社更生法の適用の有無」及び「W4:法令遵守の状況」に影響

(2)防災活動への貢献状況の加点幅の拡大

国の機関や地方公共団体と防災協定を締結する建設業者は、災害時の24時間待機など自らの負担も伴いながら防災活動を行い、社会的貢献を果たしている。
こうした建設業者の「地域の守り手」としての活動を評価すべく、平成18年5月より、国、特殊法人等又は地方公共団体と、災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している建設業者を社会性(W点)において加点評価している。

防災協定を締結している場合(W3)、現行15点の加点であるところ、20点の加点へと拡大

(3)建設機械の保有状況の加点方法の見直し

地域防災への備えの観点から、平成22年10月より、災害時に使用される代表的な建設機械について、所有台数に応じて社会性(W点)において加点評価している。平成27年4月には、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を受け、評価対象とする建設機械を一部拡大している。
一方、企業によっては災害時に使用する建設機械を購入すると経営状況(Y点)が低下し、結果として総合評定値(P点)が低下してしまうなど、W点での評価が建設機械保有へのインセンティブにつながっていないケースもある。
また、大型ダンプ車については、現行は自家用のものしか加点対象となっていないが、建設企業が主として建設業の用途に使用し、災害時に活躍する大型ダンプ車の中には、営業用に区分されているものも存在している。

建設機械を保有する場合(W7)、現行1台につき加点1(最大15点)であるところ、1台目を加点5とし、加点テーブルを見直し(最大15点は変わらず)。
また、営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおり。
①車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
③表示番号の指定を受けていること
④車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること

 

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